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あしあと

    保険税の年金からの天引き(特別徴収)について

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:1584

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    保険税の特別徴収の内容について掲載します。

    特別徴収に該当する方には年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支給される年金から保険税を差し引いて納めていただくことになります。このため自ら金融機関等へ出向いて保険税を納めていただく必要がなくなります。

    特別徴収の対象となる方

    1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であり、65歳から74歳であること。
    2. 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳から74歳であること。
    3. 世帯主の1年間に受け取る年金額が18万円以上であること。
    4. 介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が世帯主の年金額の2分の1を超えていないこと。

    以上の4つの条件を満たした場合、保険税を年金から特別徴収させていただきます。
    ただし、当年度中に75歳になる世帯主は、特別徴収の対象になりません。

    保険税の年金天引きから口座振替への変更について

    年金天引きで保険税を納めていただいている方は、お申し出により口座振替によるお支払いに変更できます。

    • お申し出の期限はありませんが、お申し出の時期により口座振替への変更時期が異なります。
    • 年金天引きを継続される場合は、お申し出をいただく必要はありません。
    • 口座振替に変更になった後、指定の口座の残高不足等により保険税が滞納となり、この状態が続く時は、お支払い方法を自動的に年金天引きに変更させていただきます。
    • 年金天引きされた保険税は税法上、年金受給者本人(世帯主)の社会保険料控除としてのみ認められます。年金受給者本人(世帯主)以外の者の社会保険料控除として申告に使用できません。従いまして、口座振替によりお支払いされることにより、世帯としての所得税・住民税の負担が少なくなる場合があります。

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部保険年金課

    電話: 0595-22-9659

    ファックス: 0595-26-0151

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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