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あしあと

    国民健康保険証について

    • [公開日:2024年12月9日]
    • [更新日:2024年12月9日]
    • ID:10166

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    令和6年12月2日以降の国民健康保険証について

    国の法改正により令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規交付が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。

    令和6年12月1日時点でお手元にある橙色の被保険者証は、資格や住所等に変更がない場合、被保険者証の有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけます。

    マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。

    令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の提示が原則となります。

    詳しくは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    保険証の有効期限が切れた後について

    ・マイナ保険証をお持ちの方

    →マイナ保険証をご利用ください。お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格など把握できる「資格情報のお知らせ」(申請不要)を送付します。※「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関などを受診することはできません。


    ・マイナ保険証をお持ちでない方

    →「資格確認書」を提示してください。お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」(申請不要)を送付します。保険証と同様に、医療機関などの窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で受診できます。

    紛失したり、破損した場合

    資格確認書などを、紛失や破損した場合は再発行することができます。

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係

    電話: 0595-22-9659

    ファックス: 0595-26-0151

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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