マイナ保険証をお持ちでない方の保険診療について
- [公開日:2024年11月21日]
- [更新日:2024年11月21日]
- ID:12603
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あしあと
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マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでのどおりの医療給付を受けることができます。
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
ただし移行後も、お手元の健康保険証は、記載されている有効期限まで使用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人(マイナ保険証をお持ちでない人)には、 現行の健康保険証の有効期限がきれる前に「資格確認書」をお届けします。 ご自身での申請は不要です。
12月2日以降は、有効期限内の健康保険証または「資格確認書」を医療機関に提示することでこれまで通り医療にかかることができます。
マイナ保険証には、下記のようなメリットがあります。
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
ぜひこの機会に便利なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
マイナ保険証の利用・登録方法や安全性についてなど、より詳しい内容を確認したい場合は政府広報オンラインをご覧ください。
マイナ保険証 2024 年12 月2 日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。
政府広報オンライン (gov-online.go.jp)
伊賀市役所健康福祉部保険年金課
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!