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あしあと

    国保の限度額適用・標準負担額減額認定証について

    • [公開日:2024年8月14日]
    • [更新日:2024年8月14日]
    • ID:621

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    限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について掲載しています。

    限度額適用認定証、標準負担額減額認定証とは

    医療機関に認定証を提示することで、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額(※)までになったり、入院したときの食事代が減額されたりします。
    窓口での支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合は、従来どおり高額療養費の支給申請をすることになります。)
    認定証は市役所の国民健康保険担当窓口で申請すると交付されます。
    認定証には次の3種類があります。

    1. 限度額適用認定証・・・窓口での支払い(保険適用分)が医療機関毎に自己負担限度額までになります。
    2. 標準負担額減額認定証・・・入院したときの食事代が減額されます。
    3. 限度額適用・標準負担額減額認定証・・・窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。また、入院したときの食事代が減額されます。

    ※ 自己負担限度額については「高額療養費について」のページを参照してください。

    郵送・電子申請による認定証発行申請について

    郵送・電子申請でも受け付けしています。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。

    電子申請について(別ウインドウで開く)

    郵送申請のご案内(別ウインドウで開く)

    マイナ保険証をご利用ください

     マイナ保険証(マイナンバーカードによる健康保険証利用)を利用すれば、事前に限度額適用認定証等の交付を受けなくても、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、毎年7月中旬から行っていた更新手続きも不要です。

    〈注意点〉

    • 国民健康保険税に滞納がある場合は、ご利用できません
    • 世帯主、被保険者に所得申告がお済でない方はいる場合は、正しい自己負担限度額が適用されません。
    • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等では、ご利用できません
    • 市民税非課税世帯の方で、直近12か月の入院日数が90日を超える(長期入院)場合で、入院時食事療養費の減額を受ける場合は、申請が必要です。

    交付申請できる認定証

    70歳未満の方

    交付申請できる認定証は、所得区分に応じ下の表のとおりとなります。

    70歳未満の方
    所得区分交付申請できる認定証
    上位所得者(※)限度額適用認定証
    住民税課税世帯の方(上位所得者を除く)限度額適用認定証
    住民税非課税世帯の方限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証

    ◎国民健康保険税を滞納している世帯の方には、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付できません。
    ※上位所得者とは国保被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計額が600万円を超える世帯の方です。また、世帯内に所得申告のない方がいる場合は、認定証が交付できませんのでご注意ください。

    70歳以上の方

    交付申請できる認定証は、所得区分に応じ下の表のとおりとなります。

    70歳以上の方
    所得区分交付申請できる認定証
    現役並み所得者Ⅲ(※1)ありません
    現役並み所得者Ⅱ(※2)限度額適用認定証
    現役並み所得者Ⅰ(※3)限度額適用認定証
    住民税課税世帯の方(現役並み所得者を除く)ありません
    住民税非課税世帯で適用区分がIIの方(※4)限度額適用・標準負担額減額認定証
    住民税非課税世帯で適用区分がIの方(※5)限度額適用・標準負担額減額認定証

    ◎現役並み所得者Ⅲおよび住民税課税世帯の方(現役並み所得者を除く)については交付申請できる認定証はありませんが、医療機関に高齢受給者証を提示することで、入院したときの窓口での支払い(保険適用分)は自己負担限度額までになります。


    ※1 現役並み所得者Ⅲとは同じ世帯で国民健康保険に加入する70歳以上で課税所得が690万円以上の方がいる世帯の方です。

    ※2 現役並み所得者Ⅱとは同じ世帯で国民健康保険に加入する70歳以上で課税所得が380万円以上の方がいる世帯の方です。

    ※3 現役並み所得者Ⅰとは同じ世帯で国民健康保険に加入する70歳以上で課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方です。

    ※4 適用区分IIの方とは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方です。

    ※5 適用区分Iの方とは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方です。

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係

    電話: 0595-22-9659

    ファックス: 0595-26-0151

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