国保手続きの郵送申請のご案内
- [公開日:2025年2月21日]
- [更新日:2025年2月21日]
- ID:10469
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あしあと
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国民健康保険の一部の届出・申請の手続きについて郵送により受付をいたしますので、ご利用ください。
なお、郵送による届出・申請の内容確認のために、お電話にてご連絡をすることがありますので、必ず日中連絡がつく電話番号を記入してください。ご連絡がつかない場合は、届・申請書を返送させていただきます。
限度額適用・標準負担額減額認定証については詳しくは、限度額適用・標準負担額減額認定証について(別ウインドウで開く)のページをご確認ください。
申請書に記入いただき、保険年金課まで郵送してください(保険年金課・各支所(上野支所を除く)の窓口でも受け付けます)。
申請書が市に届いてから、1週間ほどで住所登録地に認定証を送付します。
国民健康保険税に滞納がある場合は、発行できません。
(注)封筒に必ず切手を貼り、差出人のご住所・お名前をお書きください。
•国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前に限度額適用認定証等の交付を受けなくても、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに毎年行っていた更新手続きも不要です。
申請書に記入いただき、保険年金課まで郵送してください(保険年金課・各支所(上野支所を除く)の窓口でも受け付けます)。
申請書が市に届いてから、1週間ほどで住所登録地に資格確認書等を送付します。
(注)封筒に必ず切手を貼り、差出人のご住所・お名前をお書きください。
•国民健康保険資格確認書等再交付申請書
適用終了届に記入いただき、保険年金課まで郵送してください(保険年金課・各支所(上野支所を除く)の窓口でも受け付けます)。
送付書類に不備がある場合は、受付できません。送付書類を返送いたしますので改めてご送付ください。
資格喪失後の国民健康保険税は、喪失する月の前月分までが再計算され、申請を受け付けた翌月(3月・4月の申請については、6月)中頃に「国民健康保険税納税通知書兼変更通知書」を郵送します。
社会保険等適用開始後に国民健康保険の加入者として医療機関を受診された場合、医療費の返還を求めることがあります。
(注)封筒に必ず切手を貼り、差出人のご住所・お名前をお書きください。
•国民健康保険資格適用終了届
適用終了届を印刷してください
記入例です
非自発的失業者軽減については詳しくは、国民健康保険税の軽減・減額について(別ウインドウで開く)のページをご確認ください。
申請書に記入いただき、保険年金課まで郵送してください(保険年金課・各支所(上野支所を除く)の窓口でも受け付けます)。
申請を受け付けた翌月(3月・4月の申請については、6月)中頃に「国民健康保険税納税通知書兼変更通知書」を郵送します。
(注)封筒に必ず切手を貼り、差出人のご住所・お名前をお書きください。
国民健康保険税非自発的失業者軽減申請書
申請書に記入いただき、保険年金課まで郵送してください(保険年金課・各支所(上野支所を除く)の窓口でも受け付けます)。
申請書受理月の翌月20日頃に指定口座に振り込みます。
(注)封筒に必ず切手を貼り、差出人のご住所・お名前をお書きください。
国民健康保険葬祭費支給申請書
支給申請書を印刷してください
記入例です
申請書に記入いただき、保険年金課まで郵送してください(保険年金課・各支所(上野支所を除く)窓口でも受け付けます)。
(注)封筒に必ず切手を貼り、差出人のご住所・お名前をお書きください。
国民健康保険法第116条該当(非該当)届