国民健康保険の第三者行為の届出について
- [公開日:2017年8月2日]
- [更新日:2017年8月2日]
- ID:271
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交通事故などが原因で受診する場合について掲載しています。
第三者行為の届出
第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気についても、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、給付対象にはなりません。
また、自損事故の場合は、第三者行為ではありませんが、事故の内容を確認するため国民健康保険で治療を受ける時は届出をしてください。なお、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
※お届けいただけない場合には、保険者が負担した医療費を返還していただくことがあります。
第三者行為として、最も代表的な事例が交通事故です。その他では、他人の家の犬にかまれた場合やゴルフボールを当てられた場合等が考えられます。
お届けをいただき、国民健康保険を使われた場合には、かかった医療費のうち、第三者が負担すべき医療費分を伊賀市があとから第三者に請求します。
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますから、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。
以下の説明を参考に書類を作成し、できるだけ早く届出をしてください。
書類の名称 | 必要部数 | 作成時の留意事項 |
---|---|---|
第三者行為による被害届 | 1 | ・「発病の原因または負傷等の状況」欄は、できるだけ詳しく記入してください。 ・「加害者」欄は、記入もれのないようにお願いします。 ・「自賠責保険」欄は、加害者の自動車損害賠償責任保険証明書を参考に記入してください。 |
第三者行為基本調査書 | 1 | ・「事故発生日」欄は、交通事故証明書を参考にして記入してください。 ・「運転者」および「保有者」欄は、記入もれのないようにお願いします。 ・「自賠責保険」欄は、加害者の自動車損害賠償責任保険証明書を参考に記入してください。 ・「任意保険」欄は、加害者が自賠責保険以外に、任意保険に加入している場合、任意保険証券を参考に記入してください。 |
事故発生状況報告書 | 1 | ・図の説明は良くわかるようにできるだけ詳しく記入してください。 ・できるかぎり加害者・被害者双方確認のうえ記入してください。 |
念書(被害者側) | 2 | ・被害者(国民健康保険を使用して治療を受けた人)が作成します。 ・未成年者である時には、その親権者の方が署名、捺印してください。 ・印鑑は実印を使用してください。 |
念書の印鑑証明書 | 1 | 念書で使用いただいた実印の印鑑証明書をつけてください。 |
誓約書(加害者側) | 2 | ・加害者側で作成していただいてください。 ・誓約者とは、原則として運転者(加害者)ですが、未成年者、学生等で無収入のため支払不能者である場合は、その親権者等が誓約者となります。 ・連帯保証人は、配偶者以外の方をお願いします。 ・印鑑はいずれも実印を使用してください。また、加害者が業務上で起こした事故の場合は保証人欄へ事業主の職氏名を記入し、社印を使用してください。 |
誓約書の印鑑証明書 | 1 | 誓約書で使用いただいた実印の印鑑証明書をつけてください(誓約者、保証人とも)。 |
交通事故証明書 | 1 | 原本を一通提出してください。 |
※自損事故の場合は、「第三者行為による被害届」「事故発生状況報告書」「交通事故証明書」のみ提出してください。
届出書類は、三重県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。
治療が完了・中止されたとき、示談された場合には、必ずご連絡いただきますようお願いいたします。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!