健康保険の制度
- [公開日:2022年9月7日]
- [更新日:2022年9月7日]
- ID:10581
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
病気のときやケガをしたときの高額な医療費の負担を軽減してくれる医療保険制度です。日本ではすべての国民が公的医療保険に加入することになっており、国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)と呼ばれています。
ここでいう公的医療保険とは、次の保険のことです。
・国民健康保険
・社会保険
・共済組合
・船員保険
・後期高齢者医療制度
したがって民間の生命保険や医療保険に加入していても、必ず公的医療保険に加入しなければなりません。
国民健康保険とは、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険です。
加入者のみなさんが病気やケガで経済的負担に見舞われたとき、お互いに助け合い負担を分かち合うため、普段から保険税(料)を出し合って、これに国・県や市町村が負担金等を拠出して医療費を負担する制度です。
伊賀市に住民票がある人で、以下に該当する人以外の人は、伊賀市の国民健康保険に加入しなければなりません。
1、職場の健康保険に加入すべき人とその家族
2、在留資格が「外交」の人
3、在留資格が「特定活動」のうち、医療目的で滞在する人
4、在留資格が「特定活動」のうち、観光・保養その他これらに類似する活動をおこなう人
5、在留資格が切れている、または在留資格が「短期滞在」などで在留資格が3か月以下の人(日本に3か月を超えて滞在することを証明する書類がある場合を除く)
6、生活保護を受けている人
7、後期高齢者医療制度に加入している人
2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大します。下記の条件にあてはまる場合は、勤め先の健康保険担当者へご相談ください。
条件1 以下の勤め先が対象です。
□ 従業員数101人以上の勤め先
条件2 以下のすべてにチェックが入った人が対象です。
□ 週の所定労働時間が20時間以上
□ 月額賃金が8.8万円以上
□ 2か月を超える雇用の見込みがある
□ 学生ではない
国民健康保険の喪失手続きが必要です。
手続きには新たに発行される社会保険の保険証が必要となります。社会保険の保険証が発行されたら保険年金課または各支所窓口で手続きをお願いします。
また、郵送での手続きも受け付けています。詳しくは保険年金課保険年金係(0595-22-9659)までお問合せください。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!