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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金のご案内

    • [公開日:2023年5月11日]
    • [更新日:2023年5月11日]
    • ID:7858

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    傷病手当金のご案内

     伊賀市では新型コロナウイルス感染症による感染または発熱等の症状による感染疑いにより、仕事を欠勤することを余儀なくされた国民健康保険被保険者が全部または一部の給与を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

     支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する方は、必ず事前に保険年金課保険年金係に電話でご相談ください。

    対象者

    以下の条件をすべて満たす方(1つでも非該当の場合は対象となりません。)

    ・給与等の支払いを受けている伊賀市国民健康保険の被保険者
    ・新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、療養のため労務に服することができなかった
    ・上記により給与等の全部または一部を受けることができなかった

    ※支給対象とならない
    ・新型コロナウイルス感染症に感染したり、発熱等の症状はないが、濃厚接触者のため出勤しなかった
    ・出勤抑制のため、事業主から自宅待機を命じられた
    ・事業主が事業を休止または廃止した
    ・自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない
    ・直近3ヶ月の間仕事がなく給与の支払いを受けていない


    支給対象となる日数

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

    ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで

    ※医療機関等で診断されるまでの期間や自己判断による待機期間は含みません。

    支給額

    (直近の継続した3か月間の給与収入の合計金額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 )× 2/3 × 支給対象となる日数

    (ただし、1日あたりの支給額には上限があります。)

     

    対象期間等

    令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に支給対象となる日が含まれる場合は申請ができます。

    ※なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部または一部を受けることができる方(有給休暇等の扱いを受け休んでいる方等)は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。

    申請期限

    労務に服することができなくなった日の翌日から2年

    提出書類

    ・申請書(様式第1号 世帯主記入用)

    ・申請書(様式第1号の2 被保険者記入用)

    ・申請書(様式第1号の3 事業主記入用)
     ※直近3ヶ月の間に複数の事業所に勤務していた場合は、それぞれの事業所での記載、証明が必要です。
     ※添付書類として、申請書に記載されている分の給与支払い明細書のコピーが必要です。

    ・申請書(様式第1号の4 医療機関記入用)
     ※医療機関や保健所等の指示により対象者がいつからいつまで就労不能となったかを確認するものです。
     ※医療機関の受診がない場合、保健所にて発行される証明書等で代用できることがあります。詳しくは療養期間証明等についてをご確認ください。

    医療機関または保健所からの証明書が取得できない場合は保険年金課保険年金係(22-9659)までご相談ください。

    ・雇用契約書のコピー
     ※休業補償等の確認に必要です。

    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)

    審査のため、追加で書類の提出をお願いすることがあります。
    また、申請内容の確認ため、事業主や医療機関へ調査及び照会をすることがあります。

    申請に必要な書類は下記からダウンロードできます。
    記入例を参考にしていただき、記入をお願いします。

    ~申請をお考えの方へ~

    ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力をお願いします。

    ※申請書類について確認したいことがあるときは電話にて連絡いたします。申請書には日中連絡がつく電話番号をご記入ください。連絡がつかない場合は申請書類を返送いたします。

    ※支給決定後、さかのぼって国保資格を喪失された場合には、支給した手当金を返していただくことになります。社会保険へ加入手続き中の方は申請にご注意ください。

    療養期間証明等について

    受診した医療機関で証明していただくことが原則ですが、医療機関で受診をしていない場合は、保健所で発行される証明書等に代えることができます

    傷病手当金の支給を受ける被保険者本人の氏名が記載された証明書等に限ります。
    同居のご家族等の氏名の場合は、あくまで無症状の濃厚接触者として取扱いますので支給対象外となります。

    診断された日に応じて証明書等の種類が変わりますのでご注意ください。

    保健所からの証明書等
    診断された日代わりとなる証明書等
    令和4年4月19日以前に診断された方

    就業制限の通知
    就業制限の解除通知

    令和4年4月20日から令和4年8月22日までに診断された方

    療養期間通知書
    事業主の証明※

    令和4年8月23日から令和4年9月8日までに診断された方で療養期間が10日以内の方

    My HER-SYSによる療養証明書
    事業主の証明※

    令和4年8月23日から令和4年9月8日までに診断された方で療養期間が11日以上の方

    療養期間通知書

    令和4年9月9日以降に診断された方で保健所からの調査を受けた方(発生届の対象者)

    My HER-SYSによる療養証明書
    事業主の証明※

    令和4年9月9日から令和4年10月25日までに診断された方で保健所からの調査を受けていない方(発生届の対象外者)

    療養期間通知書
    事業主の証明※

    令和4年10月26日以降に診断された方で保健所からの調査を受けていない方(発生届の対象外者)

    新型コロナウイルスにり患したことが確認できる書類

    (例)
    ・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
    ・コロナ治療薬が記載された処方箋や服薬説明書
    ・PCR検査センターの検査結果(市販の検査キットは除く)

    事業主の証明※

    ※申請書 様式第1号の2(被保険者記入用)の下部にある事業主記入欄にて証明してください。

    療養期間証明や療養期間通知書については三重県新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(療養証明書について)(別ウインドウで開く)をご覧ください。