第三期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画
- [公開日:2026年3月31日]
- [更新日:2026年3月31日]
- ID:3638
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国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正により、保険者は保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定した上で、保健事業の実施を行うものとされています。
伊賀市国民健康保険では、これまでの計画(第二期データヘルス計画及び第三期特定健康診査等実施計画)の評価を踏まえ、データ分析等により新たに取組む健康課題の把握等、事業実施のための協議を関係者と行い、「第三期保健事業実施計画(データヘルス計画)」及び「第四期特定健康診査等実施計画」を一体的に策定しました。
この計画に基づき、特定健診等の効果、レセプトデータ等の健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業を実施することで、被保険者の健康の保持増進を図り、医療費の適正化をめざします。
第三期保健事業実施計画(データヘルス計画)及び第四期特定健康診査等実施計画
これまでの保健事業実施計画及び特定健康診査等実施計画
本計画は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第4項及び「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」(平成16年厚生労働省告示第308号、平成26年告示第139号)第四の規定に基づき策定するもので、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、被保険者の健康の保持・増進を図るとともに、必要な保険給付を行うための基本方針と主な取り組みについて定めるものです。
令和8年度伊賀市国民健康保険事業計画
令和8年度伊賀市国民健康保険事業計画
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
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