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あしあと

    国民健康保険税の軽減・減額について

    • [公開日:2023年12月26日]
    • [更新日:2023年12月26日]
    • ID:10148

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    主な軽減・減額措置

    世帯の合計所得額による法定軽減(届出不要)

    対象者

    下表基準を満たす世帯
    ※4月1日現在の国民健康保険被保険者の所得と人数で判定します。4月2日以降に新規に国民健康保険に加入された世帯の場合は、加入された日現在を基準日とします。
    ※世帯主が被保険者でない場合にあっても世帯主の所得を含めた金額で判定します。
    ※判定基準となる所得を算出する際には、青色専従者給与控除、事業専従者控除、譲渡所得特別控除は適用されません。

    軽減基準額

    令和3,4年度

    令和5年度以降
    7割軽減基準額43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
    5割軽減基準額43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+28.5万円×被保険者数43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万円×被保険者数
    2割軽減基準額43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+52万円×被保険者数43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+53.5万円×被保険者数

    ※給与所得者等の数とは給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)の数および公的年金等の所得を有する者(65歳未満の者にあっては公的年金等の収入が60万円を超える者、65歳以上の者にあっては公的年金等の収入が125万円を超える者で、給与収入を有するものを除く)の数をいいます。

    軽減内容

    均等割額と平等割額の合計額を基準に応じて7割、5割、2割軽減します。

    軽減をうけるためには世帯全員の所得が判明していることが必要です。未申告の方は、必ず所得の申告をおこなってください。

    未就学児の一人当たりの均等割額の軽減(申請不要)※令和4年度課税分から

    対象者

    未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

    軽減内容

    未就学児分の均等割額を5割軽減します。

    特定同一世帯所属者に係る減額(1)(申請不要※)

    ※伊賀市へ転入された人で、転入前の自治体で減額対象者だった人は特定同一世帯連絡票の提出が必要になります。

    対象者

    国保に加入したまま75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)がいる世帯
    ※後期高齢者医療制度移行時から世帯を異動したり、世帯主に変更があったりした場合は、減額措置を終了します。

    軽減内容

    従前と同様の軽減措置を受けられるように特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて保険税の法定軽減の判定をおこないます。

    特定同一世帯所属者に係る減額(2)(申請不要※)

    ※伊賀市へ転入された人で、転入前の自治体で減額対象者だった人は対象特定同一世帯連絡票の提出が必要になります。

    対象者

    特定同一世帯所属者と同一世帯で国保被保険者が1人の世帯
    ※移行時から世帯を異動したり、世帯主に変更があったりした場合は、減額措置を終了します。

    軽減内容

    医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割額の減額(最初の5年間は半額、それ以降3年間を4分の1(最大8年間))をおこないます。

    旧被扶養者にかかる保険税の軽減(申請が必要です)

    対象者

    社会保険や共済組合などの被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより国保に加入した65歳以上の人

    軽減内容

    • 所得割額については当面の間免除します。
    • 均等割額および平等割額については資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額とします。

    ※7割軽減および5割軽減を受けている世帯は除きます。
    ※2割軽減を受けている世帯は軽減前の額の3割を減額します。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険税減免申請書
    • 健康保険資格喪失証明書(被用者が後期高齢者医療制度に移行したことにより扶養認定を削除されたことが明記されている必要があります。)

    非自発的失業者にかかる軽減(申請が必要です)

    対象者

    退職日時点で65歳未満の人で雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の離職理由番号が次のいずれかに該当する人

    • 特定受給資格者…11、12、21、22、31、32
    • 特定理由離職者…23、33、34

    ※下記条件の人は対象となりません。

    • 「特」または「高」と記載のある人
    • 雇用保険に加入していなかった人
    • 公務員を退職された人

    軽減内容

    保険税の算定基準となる前年の給与所得をその100分の30とみなして保険税を算出し、税負担を軽減します。
    ※世帯の合計所得額による法定軽減が適用される場合はそちらが優先されます。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険税非自発的失業者軽減申請書
    • 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)

    ※離職票や「仮」と記載のある雇用保険受給資格者証では受付できません。

    産前産後期間にかかる保険税の減額(申請が必要です)

    対象者

    出産する予定または出産した被保険者

    軽減内容

    • 出産予定日または出産日の属する月の前月から、4カ月間の所得割額と均等割額
    • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から、6カ月間の所得割額と均等割額

      ※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産を含みます)。

    申請に必要なもの

    • 産前産後期間に係る保険税減額届書
    • 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
    • 本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
    • 世帯主、出産する方のマイナンバーのわかるもの
      ※申請書に記入した場合は不要です。

    産前産後期間に係る保険税減額届出書

    その他の軽減・減額

    その他災害や失業・疾病などにより収入が著しく減少したとき、保険税が減免されることがあります。納期限までに国民健康保険担当窓口までご相談ください。