国民健康保険税の軽減・減額について
- [公開日:2024年8月14日]
- [更新日:2024年8月14日]
- ID:10148
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一定の条件を満たす人は国民健康保険税が減免されることがあります。
・世帯の合計所得額による法定軽減
・未就学児の一人あたりの均等割額の軽減
・特定同一世帯所属者に係る減額(1)
・特定同一世帯所属者に係る減額(2)
・旧被扶養者にかかる保険税の減額
・非自発的失業者に係る軽減
・産前産後期間にかかる保険税の減額
下表基準を満たす世帯
※4月1日現在の国民健康保険被保険者の所得と人数で判定します。4月2日以降に新規に国民健康保険に加入された世帯の場合は、加入された日現在を基準日とします。
※世帯主が被保険者でない場合にあっても世帯主の所得を含めた金額で判定します。
※判定基準となる所得を算出する際には、青色専従者給与控除、事業専従者控除、譲渡所得特別控除は適用されません。
令和6年度以降 | |
---|---|
7割軽減基準額 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
5割軽減基準額 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者数 |
2割軽減基準額 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者数 |
※給与所得者等の数とは給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)の数および公的年金等の所得を有する者(65歳未満の者にあっては公的年金等の収入が60万円を超える者、65歳以上の者にあっては公的年金等の収入が125万円を超える者で、給与収入を有するものを除く)の数をいいます。
均等割額と平等割額の合計額を基準に応じて7割、5割、2割軽減します。
軽減をうけるためには世帯全員の所得が判明していることが必要です。未申告の方は、必ず所得の申告をおこなってください。
未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
未就学児分の均等割額を5割軽減します。
※伊賀市へ転入された人で、転入前の自治体で減額対象者だった人は特定同一世帯連絡票の提出が必要になります。
国保に加入したまま75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)がいる世帯
※後期高齢者医療制度移行時から世帯を異動したり、世帯主に変更があったりした場合は、減額措置を終了します。
従前と同様の軽減措置を受けられるように特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて保険税の法定軽減の判定をおこないます。
※伊賀市へ転入された人で、転入前の自治体で減額対象者だった人は対象特定同一世帯連絡票の提出が必要になります。
特定同一世帯所属者と同一世帯で国保被保険者が1人の世帯
※移行時から世帯を異動したり、世帯主に変更があったりした場合は、減額措置を終了します。
医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割額の減額(最初の5年間は半額、それ以降3年間を4分の1(最大8年間))をおこないます。
社会保険や共済組合などの被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより国保に加入した65歳以上の人
※7割軽減および5割軽減を受けている世帯は除きます。
※2割軽減を受けている世帯は軽減前の額の3割を減額します。
退職日時点で65歳未満の人で雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)の離職理由番号が次のいずれかに該当する人
※下記条件の人は対象となりません。
保険税の算定基準となる前年の給与所得をその100分の30とみなして保険税を算出し、税負担を軽減します。
※世帯の合計所得額による法定軽減が適用される場合はそちらが優先されます。
※離職票や「仮」と記載のある雇用保険受給資格者証では受付できません。
オンラインによる電子申請や郵送申請でも受付をしています。
オンラインによる電子申請については、電子申請について(別ウインドウで開く)をご確認ください。
郵送申請については、郵送申請のご案内(別ウインドウで開く)をご確認ください。
出産する予定または出産した被保険者
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産を含みます)。
産前産後期間に係る保険税減額届出書
その他災害や失業・疾病などにより収入が著しく減少したとき、保険税が減免されることがあります。納期限までに国民健康保険担当窓口までご相談ください。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!