国民健康保険の高額療養費について
- [公開日:2024年12月18日]
- [更新日:2024年12月18日]
- ID:926
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
高額療養費制度では、医療機関で1か月に支払った保険適用医療費の一部負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により後から支給されます。
高額療養費の支給対象に該当される世帯には、診療月の約2か月後に申請書を世帯主あてに送付します。下記の書類を持参のうえ、本庁保険年金課、または各支所で申請してください。
申請書に記入した場合は不要です。
マイナンバーについては、「マイナンバー制度導入後の国民健康保険手続きについて」をご参照ください。
〈注意〉
郵送による申請も受け付けています。
お送りした申請書に必要事項をご記入いただき、下記の書類を同封のうえ保険年金課までお送りください。
【同封するもの】
※封筒・切手は各自ご用意ください。
同じ世帯の70歳未満の方が、同じ月内に受けた保険診療の一部負担額について、医療機関ごとに21,000円以上になっているものを合算して、《表1》の「自己負担限度額(A)」を超えた場合、その超えた額が支給されます。
所得区分 | 記号 | 所得要件 (基礎控除後の世帯所得) | 自己負担限度額(月額)(A) |
---|---|---|---|
上位所得者 | ア | 901万円を超える世帯の人 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 |
上位所得者 | イ | 600万円を超え、 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
一般 | ウ | 210万円を超え、 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
一般 | エ | 210万円以下の世帯の人 | 57,600円 |
住民税非課税世帯 | オ | 住民税非課税世帯の人 | 35,400円 |
同じ月内で受けたすべての保険診療の一部負担額が計算の対象となります。次の順で計算します。
1.個人ごとの限度額の適用 《外来のみ》
外来の一部負担額を個人ごとにすべて合計し、《表2》の「外来の自己負担額(B)」を超えた額が支給されます。
2.世帯ごとの限度額の適用
国民健康保険に加入している同じ世帯のすべての70歳以上の方の入院と外来の自己負担額をすべて合計し、《表2》の「入院と外来を合算した自己負担額(C)」を超えた額が支給されます。
所得区分 | 外来の自己負担限度額 | 入院と外来を合算した自己負担限度額 (月額)(C) (世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | ― | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得者Ⅱ | ― | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者Ⅰ | ― | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
一般 | 18,000円 | 57,600円 |
低所得II(注1) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I(注2) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)低所得IIとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方です。
(注2)低所得Iとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方です。
70歳以上75歳未満の方の所得区分フローチャート
国民健康保険に加入している同じ世帯のすべての70歳未満の方の一部負担額(ただし、21,000円以上のもの)と70歳以上の方の自己負担の額を合計し、《表1》の「自己負担限度額(A)」を超えた額が支給されます。
長期にわたって高額な医療費が必要となる次の1.~3.の特定疾病に該当する方は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。
医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出すると、その診療にかかる一部負担額(医療機関での支払い)は1カ月10,000円が限度となります。(ただし、1.の慢性腎不全について、70歳未満の上位所得者(旧ただし書き所得600万円超の者)は1カ月20,000円が限度となります。)
下記の書類を持参のうえ、本庁保険年金課または各支所で申請してください。
特定疾病療養受療証交付申請書は下記からダウンロードできます
入院したときの食事代は標準負担額だけを負担していただき、残りは国保が負担します。
区分 | 1食あたりの食費 |
---|---|
一般(下記以外の方) | 460円 |
住民税非課税世帯(注1)(90日までの入院) | 210円(注2) |
住民税非課税世帯(注1)(90日を超える入院) | 160円(注2) |
70歳以上で低所得Ⅰの方 | 100円(注2) |
(注1)70歳以上の方は低所得Ⅱ
(注2)限度額適用・標準負担額減額認定証(申請により交付)の提示が必要です。