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あしあと

    国民健康保険の高額療養費について

    • [公開日:2023年11月1日]
    • [更新日:2023年11月1日]
    • ID:926

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    高額療養費制度では、医療機関で1か月に支払った保険適用医療費の一部負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により後から支給されます。

    1. 申請方法

    高額療養費の支給対象に該当される世帯には、診療月の約2か月後に申請書を世帯主あてに送付します。下記の書類を持参のうえ、本庁保険年金課、または各支所で申請してください。

    • 高額療養費支給申請書
    • 領収書または支払い証明書(申請書記載の医療機関分)
    • 国民健康保険被保険者証
    • 世帯主・申請書に記載された受診者分のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード) 

      申請書に記入した場合は不要です。

       マイナンバーについては、「マイナンバー制度導入後の国民健康保険手続きについて」をご参照ください。

    • 振込先口座の確認できるもの(通帳等)
    • 窓口へお越しいただく方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

    〈注意〉

    • 交通事故等の第三者によるケガや病気で国民健康保険を使用した場合や、保険税に滞納がある場合は支給されない場合があります。                                                                    
    • 診療月の翌月1日から2年を過ぎると時効により申請することができなくなります。
    • 確定申告(医療費控除)を行う場合は、先に高額療養費の支給申請を行ってください。

    郵送による申請

    郵送による申請も受け付けています。

     お送りした申請書に必要事項をご記入いただき、下記の書類を同封のうえ保険年金課までお送りください。

    【同封するもの】

    • 申請書(世帯主名・振込口座を記載したもの)
    • 医療機関の領収書のコピー
    • 世帯主の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)のコピー

     ※封筒・切手は各自ご用意ください。

    2.高額療養費の算定方法

    • 月の1日から末日までの受診について、1か月単位で計算します。
    • 医療機関ごとに計算します。
    • 同じ医療機関であっても、入院と外来、また医科と歯科があった場合、これらを分けて算定対象とします。
    • 保険適用外の入院時の差額ベッド代や食事代、歯科等の自由診療は含みません。
    • 院外処方の調剤負担は、処方を出された医療機関と合算されます。

    3.高額療養費の自己負担限度額

    • 高額療養費の自己負担額は、診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得を基に判定します。(自己負担限度額の判定時期は、毎年8月です。)
    • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。認定証が必要な方は市役所で交付申請をしてください。詳しくは、限度額適用・標準負担額減額認定について(別ウインドウで開く)をご確認ください。                                                                                       ※70歳以上74歳までの方で認定証の提示がない場合、住民税課非課税世帯の方は、一般と同じ自己負担限度額(現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方は、現役並み所得者Ⅲと同じ自己負担限度額)を窓口でお支払いただき後日、高額療養費の支給申請をしていただき差額の払戻しを受けることになります。

    (1)70歳未満の方

    同じ世帯の70歳未満の方が、同じ月内に受けた保険診療の一部負担額について、医療機関ごとに21,000円以上になっているものを合算して、《表1》の「自己負担限度額(A)」を超えた場合、その超えた額が支給されます。

    70歳未満の方の自己負担限度額《表1》
    所得区分記号所得要件
    (基礎控除後の世帯所得)
    自己負担限度額(月額)(A)
    上位所得者

    901万円を超える世帯の人

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    【140,100円】
    上位所得者

    600万円を超え、
    901万円以下の世帯の人

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    【93,000円】
    一般

    210万円を超え、
    600万円以下の世帯の人

    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    【44,400円】
    一般

    210万円以下の世帯の人

    57,600円
    【44,400円】 

    住民税非課税世帯住民税非課税世帯の人

    35,400円
    【24,600円】

    • 所得の申告がない場合は上位所得者とみなされますのでご注意ください。
    • 【】内は同じ世帯で、療養のあった月を含む過去12カ月で4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額となります。

    (2)70歳以上75歳未満の方

    同じ月内で受けたすべての保険診療の一部負担額が計算の対象となります。次の順で計算します。

    1.個人ごとの限度額の適用 《外来のみ》

     外来の一部負担額を個人ごとにすべて合計し、《表2》の「外来の自己負担額(B)」を超えた額が支給されます。

    2.世帯ごとの限度額の適用

     国民健康保険に加入している同じ世帯のすべての70歳以上の方の入院と外来の自己負担額をすべて合計し、《表2》の「入院と外来を合算した自己負担額(C)」を超えた額が支給されます。

    70歳以上の方の自己負担限度額《表2》
    所得区分

    外来の自己負担限度額
    (月額)(B)
    (個人単位)

    入院と外来を合算した自己負担限度額
    (月額)(C)
    (世帯単位)

    現役並み所得者Ⅲ
    (課税所得690万円以上)

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
    【140,100円】

    現役並み所得者Ⅱ
    (課税所得380万円以上)

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
    【93,000円】

    現役並み所得者Ⅰ
    (課税所得145万円以上)

    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
    【44,400円】

    一般

    18,000円
    (年間上限額144,000円)

    57,600円
    【44,400円】

    低所得II(注1)
    8,000円24,600円
    低所得I(注2)
    8,000円15,000円


    (注1)低所得IIとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方です。
    (注2)低所得Iとは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方です。

    • 【】内は同じ世帯で、療養のあった月を含む過去12カ月で4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額となります。70歳以上の個人ごとの外来の限度額(一般)の適用のみを受けた回数は含めませんのでご注意ください。

    (3)70歳未満の方と70歳以上の方の合算

    国民健康保険に加入している同じ世帯のすべての70歳未満の方の一部負担額(ただし、21,000円以上のもの)と70歳以上の方の自己負担の額を合計し、《表1》の「自己負担限度額(A)」を超えた額が支給されます。

    4.75歳到達月における自己負担限度額の特例

    • 月の途中で満75歳となる被保険者は、その月だけ高額療養費の自己負担限度額が2分の1となります。(後期高齢者医療制度も、満75歳となるその月だけ自己負担限度額が2分の1となります。)ただし、個人単位を除く世帯単位の場合は、通常の限度額を適用します。
    • 75歳の誕生日がその月の初日の場合は、特例は適用されません。
    • 被用者保険の被保険者が75歳到達により後期高齢者医療制度の被保険者となったことに伴い、国保に加入することになった被用者保険の被扶養者についても(国保加入日が、その月の初日を除く。)、国保加入月に限り被用者保険と国保における自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。

    5.厚生労働大臣の指定する特定疾病

    長期にわたって高額な医療費が必要となる次の1.~3.の特定疾病に該当する方は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。

    1. 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
    2. 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または第IX因子障害)
    3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

    医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出すると、その診療にかかる一部負担額(医療機関での支払い)は1カ月10,000円が限度となります。(ただし、1.の慢性腎不全について、70歳未満の上位所得者(旧ただし書き所得600万円超の者)は1カ月20,000円が限度となります。)

    申請方法

    下記の書類を持参のうえ、本庁保険年金課または各支所で申請してください。

    • 医師の意見書(下記『特定疾病療養受療証交付申請書』の「医師の意見書欄」に証明していただいても結構です)
    • 国民健康保険被保険者証
    • 窓口へお越しいただく方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
    • 世帯主・申請される方のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード) 

    特定疾病療養受療証交付申請書は下記からダウンロードできます

    6.入院時食事療養費の支給

    入院したときの食事代は標準負担額だけを負担していただき、残りは国保が負担します。

    入院時食事代の標準負担額(1食あたりの自己負担額)
    区分 1食あたりの食費 
     一般(下記以外の方) 460円
     住民税非課税世帯(注1)(90日までの入院) 210円(注2)
     住民税非課税世帯(注1)(90日を超える入院) 160円(注2)
    70歳以上で低所得Ⅰの方100円(注2)

    (注1)70歳以上の方は低所得Ⅱ

    (注2)限度額適用・標準負担額減額認定証(申請により交付)の提示が必要です。

    お問い合わせ

    〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地
    伊賀市役所 健康福祉部 保険年金課 保険年金係
    電話: 0595-22-9659 ファックス: 0595-26-0151
    E-mail: hoken@city.iga.lg.jp