国民健康保険税について
- [公開日:2026年7月1日]
- [更新日:2026年7月1日]
- ID:231
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あしあと
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国民健康保険税は国民健康保険の資格ができた月分から計算します。
国民健康保険加入者一人ひとりについて算出した税額を世帯ごとに合計し、その合計額を納税義務者となる世帯主に課税します。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯のだれかが国民健康保険に加入していれば、その世帯主が納税義務者となります。
※退職など会社の健康保険をやめたときや、他の市区町村から転入したときなど、その事由が発生したときから国民健康保険に加入する必要があります。加入手続きが遅れた場合、すでに加入している人との公平性を保つため手続きが遅れた期間の保険税(最長3年間)を納めていただきます。
税率等は下表のとおりです。
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護納付金分 | 子ども・子育て 支援金分 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 8.65% | 3.00% | 2.50% | 0.26% |
| 均等割額(1人につき) | 29,700円 | 11,000円 | 13,200円 | 1,197円 |
| 平等割額(1世帯につき) | 24,200円 | 7,900円 | 6,500円 | 731円 |
| 賦課限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
※医療給付費分と後期高齢者支援金分は加入者全員にかかります。 ※介護納付金分は、介護2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)がいる場合にかかります。 ※子ども・子育て支援金分について、18歳に達した日から、最初に到来する3月31日までの期間に該当する人は均等割額が全額軽減されます。なお、表示税額には18歳以上被保険者加算分56円が含まれています。
税額は「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」「子ども・子育て支援金分」の合計額です。
所得割額=(国保加入者の前年中の所得-基礎控除額)×税率
※申告された所得をもとに保険税を計算します。申告が遅れると保険税を追加徴収されることがありますので、所得の申告は期限内におこなってください。
※基礎控除額とは前年の所得に応じて定められています。(最高43万円)
本庁保険年金課または各支所窓口でご相談いただくか、「国民健康保険税試算表」をご活用ください。試算をおこなうためには世帯主および国保加入者の前年中の所得情報が必要となります。
なお、電話相談による試算はおこなっておりません。
※エクセルファイルは、そのまま開かず、いったんダウンロードしたのちご利用ください。
令和8年度国民健康保険税試算表
子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業から支援金を拠出いただき、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて子育て世帯を社会全体で応援するしくみです。
令和8年4月分から従来の国民健康保険税(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)に加え、新たに「子ども・子育て支援金分」を合算して納付していただくこととなります。
子ども・子育て支援制度についての詳細は、こども家庭庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
こども家庭庁において、子ども・子育て支援金制度についてのコールセンターが設置されています。子ども・子育て支援金制度に関するご質問等は、下記までお問い合わせください。
・電話番号 0120-303-272(フリーダイヤル)
・受付時間 午前9時から午後6時(日曜日・祝日を除く)
一定の条件を満たす人は国民健康保険税が軽減されることがあります。
詳しくは国民健康保険税の軽減・減額について(別ウインドウで開く)をご覧ください。
特別な理由もなく保険税を滞納すると、次のような滞納措置がとられます。
上記滞納措置のほか、国保の給付の全部または一部を滞納保険税に充当していただくことがあります。
災害や所得の減少等の理由で保険税の納付が困難な方は、分割して納めるなど事情に応じて解決方法をいっしょに考えます。お早めにご相談ください。
伊賀市役所健康福祉部保険年金課保険年金係
電話: 0595-22-9659
ファックス: 0595-26-0151
電話番号のかけ間違いにご注意ください!