屋外での催しにおける露店等の開設届出について
- [公開日:2020年4月1日]
- [更新日:2020年4月1日]
- ID:3276
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あしあと
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平成26年8月1日から、各地域で開催される、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の人が集まる催しで、主催者の方は、「露店等の開設届出書」を消防長へ届け出ることが必要になりました。また、ガソリンや灯油、炭、プロパンガス
などを使用するコンロ、グリル、ストーブ、発電機を使用する露店(各種団体も含む)を開設する場合には、消火器の準備が必要です。
※詳しくは、届出先の下記予防課 査察指導係へ問い合わせてください。
予防課 査察指導係 0595-24-9118