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あしあと

    消火器を設置されている事業所の皆様へ

    • [公開日:2021年12月7日]
    • [更新日:2021年12月7日]
    • ID:9740

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    消防法令に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。

    消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物などで、2011年11月1日の規格省令改正により既に形式が失効している消火器を設置できるのは、2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、形式が失効した消火器の設置は認められません。計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。

    確認方法は

    確認個所
    旧規格と新規格

    適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら、交換が必要です。

    新規格

    適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」の消火器です。今後も設置可能です。

    お問い合わせ

    消防本部 予防課
    ☎: 0595-24-9105
    📠: 0595-24-9111
    ✉: yobou@city.iga.lg.jp