最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について
- [公開日:2026年8月1日]
- [更新日:2026年8月3日]
- ID:14218
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あしあと
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平成25(2013)年から平成27(2015)年にかけて行われた生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7(2025)年6月27日)を踏まえ、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。
伊賀市では、国の方針に基づき、給付の準備を進めています。
詳細につきましては、追ってお知らせいたします。
令和8(2026)年9月頃を目途に順次給付予定です。なお、手続きは不要です。
※追加給付前に生活保護が廃止となった場合は、ご本人からの申出が必要となります。
※現在給付の準備を進めている段階のため、給付時期等の詳細についてはお示しできません。ご理解いただきますようお願いいたします。
厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しております。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。
伊賀市役所健康福祉部生活支援課
電話: 0595-22-9651
ファックス: 0595-22-9661
電話番号のかけ間違いにご注意ください!