平成25(2013)年から平成27(2015)年にかけて行われた生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7(2025)年6月27日)を踏まえ、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。
伊賀市においても当時の受給者の方に対し、追加給付を行います。

対象となる方
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
※上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。 - 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
- 伊賀市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体への申出(申請)が必要です。
- 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。

支給金額
- 生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
※詳細な金額は、受給期間や世帯構成等により異なります。現在、支給に向けて準備を進めており、支給が決定した方には「決定通知書」を送付いたしますので、金額等は通知書にてご確認ください。 - なお、通知書の送付前にお問い合わせをいただいても、金額等はお答えできませんので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

支給時期・手続きについて

現在、伊賀市で生活保護受給中の方
令和8(2026)年9月から順次給付を行っています。手続きは不要です。

伊賀市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
- 追加給付を受けるには申出が必要です。令和8(2026)年10月以降、申出受付開始を予定しています。
- 必要書類は、別添様式(申出書)のほか、申出書の最終ページに『申出に当たってのチェックリスト』がありますので、確認の上、必要書類(申出者の本人確認書類、全世帯員の戸籍謄本の写し及び申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳またはキャッシュカードの写し等)を添えて申し出ください。
- 他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。
- 受付時間は、平日の9時から16時30分です。受付は、令和9(2027)年7月31日に終了します。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書

お問い合わせについて

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しております。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。
- 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間:平日午前9時から午後5時まで
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター:Webページ(別ウインドウで開く)