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あしあと

    公有地の拡大の推進に関する法律について

    • [公開日:2026年7月7日]
    • [更新日:2026年7月7日]
    • ID:14236

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    公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

    公拡法は、県や市町が住みよい街づくりに必要な道路・公園・学校などの公共用地を計画的に先行取得することを目的とする法律です。公拡法では、土地所有者が一定規模以上の土地を有償譲渡するときは、契約を結ぶ前に市長に届け出ることを義務付けています。また、一定要件を満たす土地を、県や市に買い取って欲しいときは市長に申し出ることができます。そして、その土地が公共施設の整備に必要である場合は、県や市が土地所有者と協議を行い、合意に達すれば土地を買い取るものです。

    届出が必要な場合

    次に該当する土地を有償譲渡するときは、契約を結ぶ3週間前までに市長に届出が必要です。

    1. 都市計画施設(都市計画決定された道路、公園、河川、学校、上下水道等)の予定区域内にある200平方メートル以上の土地
    2. 都市計画区域内にある土地で、道路、都市公園、河川などの予定区域内にある200平方メートル以上の土地
    3. 土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、県知事が指定・公告したものを施行する土地の区域内にある200平方メートル以上の土地
    4. 住宅街区整備事業区域内にある200平方メートル以上の土地
    5. 生産緑地地区の区域内にある200平方メートル以上の土地
    6. 非線引き都市計画区域内にある10,000平方メートル以上の土地

    申出ができる場合

    次に該当する土地所有者が、当該土地を県や市に買い取って欲しいときは、その旨を市長に申し出ることができます。

    1. 都市計画区域内の100平方メートル以上の土地
    2. 都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地

    様式のダウンロード

    届出が必要ない場合

    ・譲り渡そうとする者または相手方が国・地方公共団体の場合

    ・都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれる土地の場合

    ・届出(申出)をした土地で譲渡制限期間が経過してから1年以内に同一の届出(申出)者が有償譲渡しようとする場合

    ・その他、法令により届出が不要と定められている場合

    届出をしないと

    届出違反及び譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者は、50万円以下の過料に処される場合があります。

    税法上の優遇措置

    協議の成立により、土地を県や市などへ売却すると、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除)を受けることができます。詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。

    公拡法 届出・申出 チェックリスト

    公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
    届出・申出 チェックリスト

    土地を有償で譲渡(売買など)する前、または買取を希望する際にご確認ください。

    「届出」と「申出」について

    • 届出(法第4条): 一定要件の土地を売買等で有償譲渡する前の「義務」です。
    • 申出(法第5条): 土地所有者が地方公共団体等に買取を希望する場合の「任意」の制度です。

    1.対象となる土地の要件(伊賀市の場合)

    主に以下のケースが届出・申出の対象となります。

    土地の区分(主なケース) 届出(義務) 申出(希望)
    ① 都市計画施設(道路・公園等)の区域にかかる土地 200㎡以上 都市計画区域内で
    100㎡以上
    ② 上記①以外の都市計画区域内の土地 10,000㎡以上

    【補足:その他の届出・申出対象となる土地】
    以下の土地も法律上の対象となりますが、伊賀市では該当するケースは稀です。

    • 【届出(義務)】
      土地区画整理促進区域、住宅街区整備事業区域、生産緑地地区の各区域内にある土地(いずれも200㎡以上の場合)
    • 【申出(希望)】
      都市計画区域外の都市計画施設(道路・公園等)の区域内にある土地(200㎡以上の場合)

    2.必要書類一覧(正本1部・副本1部 合計2部提出)

    書類名 詳細・備考
    届出書 または 申出書 ・届出の場合:土地有償譲渡届出書
    ・申出の場合:土地買取希望申出書
    (様式は伊賀市HP又は、「公拡法 伊賀市」と検索して取得してください。)
    土地の位置を明らかにした図面
    (位置図)
    ・縮尺:50,000分の1程度
    ・土地の位置を明示してください。(例:国土地理院の地形図など)
    土地及びその付近の状況を明らかにした図面
    (周辺状況図)
    ・縮尺:500分の1~2500分の1程度
    ・土地の周辺状況がわかるようにしてください。(例:住宅地図のコピーなど)
    土地の形状を明らかにした図面
    (公図等)
    法務局で取得した公図の写しを添付してください。
    ・対象地を朱書きや囲むなどして明示してください。
    全部事項証明書(登記簿謄本) ・法務局で取得した写しを添付してください。(所有権確認のため)
    【代理人が提出する場合】
    委任状
    ・本人以外が手続を行う場合に必要です。

    【届出・申出後の流れについて】

    • 届出・申出があった日から起算して最長3週間、市から買取希望の有無について通知があるまで、土地の譲渡(契約締結)はできません(譲渡制限期間)。
    • 市または他の地方公共団体等が買取を希望した場合、協議に入ります。
    • 買取希望がない旨の通知があった場合、または譲渡制限期間が満了した場合は、第三者に譲渡できます。
    •      
    • 書類の受理については、後日通知する「受理書」をもって受理としていただきます。(受理印は押印いたしません)

    ご提出・お問い合わせ先

    伊賀市役所 建設部 都市計画課
    住所:〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地(本庁舎3階)
    電話:0595-22-9731
    FAX:0595-22-9734
    Email:tokei@city.iga.lg.jp

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