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あしあと

    国土利用計画法の事後届出について

    • [公開日:2026年7月9日]
    • [更新日:2026年7月9日]
    • ID:14240

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    国土法届出 添付書類チェックリスト

    国土利用計画法(国土法)に基づく届出
    添付書類チェックリスト

    事後届出制の概要

    国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について、契約締結日を含めて2週間以内に届出をすることが義務付けられています。

    届出が必要な面積
    (一団の土地として)
    • 市街化区域:2,000㎡以上 ※伊賀市に市街化区域はありません。
    • 市街化区域以外の都市計画区域:5,000㎡以上
    • 都市計画区域外:10,000㎡以上

    ※個々の面積が小さくても、一体として利用する計画(買い集め)で取得する土地の合計が上記面積以上となる場合、個々の契約すべてについて届出が必要です。

    規制の対象となる
    土地売買等の契約の範囲

    届出の対象となるのは、以下の3つの要件をすべて満たす契約です。

    1. 土地に関する権利(所有権、地上権、賃借権等)の移転または設定であること。
    2. 対価の授受があること。(金銭に限らない。例;交換、代物弁済など)
    3. 契約(予約を含む)によって行われるものであること。

    【主な対象契約の例】

    • 売買、交換、代物弁済、譲渡担保、共有持分の譲渡
    • 地上権・賃借権の設定・譲渡(一時金等の対価授受があるもの)

    ※このため、相続、遺贈、贈与(無償)、抵当権の設定、法人の合併等は届出の対象外となります。

    【重要】提出期限:契約を締結した日を含めて2週間以内

    • 届出は、土地の権利を取得した方(買主など)が行います。

    必要書類一覧 3部【 正本1部,副本2部 】
    ※全て返却されません。控えが必要な方は、あらかじめコピーをお取りのうえご提出ください。

    書類名 詳細・備考
    土地売買等届出書 ・所定の様式です。(関連リンクから取得可能です。【三重県公式サイト】)
    土地の位置を明らかにした地形図
    (位置図)
    ・縮尺:50,000分の1以上
    ・届出地を着色や囲むなどし、位置を明示してください。
    (例:国土地理院の地形図など)
    土地及びその付近の状況を明らかにした図面
    (周辺状況図)
    ・縮尺:5,000分の1以上
    ・届出地を着色や囲むなどし、周辺の建物や道路がわかるようにしてください。
    (例:住宅地図のコピーなど)
    土地の形状を明らかにした図面
    (公図)
    法務局で取得した公図の写しを添付してください。
    ・届出地を着色や囲むなどし、明示してください。
    ・隣接地の地番が読み取れるものをご用意ください。
    土地売買等契約書の写し ・契約日、当事者、対象物件、売買代金がわかるページのコピーが必要です。
    ・原則、契約書全体(全ページ)の写しをご用意ください。
    【代理人が提出する場合】
    委任状
    ・届出者本人以外(行政書士等)が届出行為を代理する場合に必要です。(様式は任意、押印不要)

    場合によって必要となる書類

    書類名 詳細・備考
    遅延理由書 提出期限(契約日から2週間以内)を過ぎた場合に必要です。
    ・遅延した具体的な理由を記載してください。(様式は任意)
    実測図・求積図 契約書記載の面積が実測面積の場合や、公簿面積と大きく異なる場合に添付してください。

    関連リンク

    三重県 国土利用計画法(届出様式・記載例)(別ウインドウで開く) 届出書の様式・記載例のダウンロードはこちら(三重県公式サイト)

    国土交通省 国土利用計画法の届出制度について(別ウインドウで開く) 制度の詳細などは国土交通省の公式ページをご参照ください