国土利用計画法の事後届出について
- [公開日:2026年7月9日]
- [更新日:2026年7月9日]
- ID:14240
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国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引について、契約締結日を含めて2週間以内に届出をすることが義務付けられています。
| 届出が必要な面積 (一団の土地として) |
※個々の面積が小さくても、一体として利用する計画(買い集め)で取得する土地の合計が上記面積以上となる場合、個々の契約すべてについて届出が必要です。 |
|---|---|
| 規制の対象となる 土地売買等の契約の範囲 |
届出の対象となるのは、以下の3つの要件をすべて満たす契約です。
【主な対象契約の例】
※このため、相続、遺贈、贈与(無償)、抵当権の設定、法人の合併等は届出の対象外となります。 |
【重要】提出期限:契約を締結した日を含めて2週間以内
| ☑ | 書類名 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| □ | 土地売買等届出書 |
・所定の様式です。(関連リンクから取得可能です。【三重県公式サイト】) |
| □ | 土地の位置を明らかにした地形図 (位置図) |
・縮尺:50,000分の1以上 ・届出地を着色や囲むなどし、位置を明示してください。 (例:国土地理院の地形図など) |
| □ | 土地及びその付近の状況を明らかにした図面 (周辺状況図) |
・縮尺:5,000分の1以上 ・届出地を着色や囲むなどし、周辺の建物や道路がわかるようにしてください。 (例:住宅地図のコピーなど) |
| □ | 土地の形状を明らかにした図面 (公図) |
・法務局で取得した公図の写しを添付してください。 ・届出地を着色や囲むなどし、明示してください。 ・隣接地の地番が読み取れるものをご用意ください。 |
| □ | 土地売買等契約書の写し |
・契約日、当事者、対象物件、売買代金がわかるページのコピーが必要です。 ・原則、契約書全体(全ページ)の写しをご用意ください。 |
| □ | 【代理人が提出する場合】 委任状 |
・届出者本人以外(行政書士等)が届出行為を代理する場合に必要です。(様式は任意、押印不要) |
| ☑ | 書類名 | 詳細・備考 |
|---|---|---|
| □ | 遅延理由書 |
・提出期限(契約日から2週間以内)を過ぎた場合に必要です。 ・遅延した具体的な理由を記載してください。(様式は任意) |
| □ | 実測図・求積図 | 契約書記載の面積が実測面積の場合や、公簿面積と大きく異なる場合に添付してください。 |
土地売買等届出書記入例はこちら
・三重県 国土利用計画法(届出様式・記載例)(別ウインドウで開く) 届出書の様式・記載例のダウンロードはこちら(三重県公式サイト)
・国土交通省 国土利用計画法の届出制度について(別ウインドウで開く) 制度の詳細などは国土交通省の公式ページをご参照ください
伊賀市役所建設部都市計画課
電話: 0595-22-9731
ファックス: 0595-22-9734
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