自動車臨時運行許可
- [公開日:2024年8月1日]
- [更新日:2024年8月1日]
- ID:2662
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あしあと
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未登録の自動車や車検切れの自動車などを、新規登録や継続検査のために運行させる場合などに、その目的、期間および経路を特定し一時的に(臨時に)運行許可を与えるものです。
・新規登録や継続検査等のため陸運支局等に運行する場合
・車両整備・修理のため整備工場等に運行する場合
・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため陸運支局に運行する場合 など
原則、運行日の当日です。
ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない等のやむを得ない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)に受付します。
本庁住民課
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日および12月29日~翌年1月3日は除きます。)
自動車臨時運行許可申請書
1件 750円
許可期間は、必要な最少日数となります。(最長5日間)
運行の目的を達するために必要な最短経路です。
出発地、(経由地)、到着地を記入してください。
例 伊賀市 ~ 津市、 伊賀市上野丸之内 ~ 伊賀市四十九町
※許可された経路以外を運行することはできません。
運行目的終了後、番号標(ナンバープレート)と許可証は速やかに返納してください。
返却は、許可期間満了日から5日以内です。
期限内に返却がない場合は、道路運送車両法により罰せられることがあります。
番号標(ナンバープレート)は、汚れをよく落としてから返却してください。
返却窓口:本庁住民課・各支所(夜間・休日は、本庁守衛室で受付します。)
許可証及び番号標(ナンバープレート)を紛失(盗難)等された場合は、警察署への届出及び伊賀市役所住民課へご連絡ください。
伊賀市役所人権生活環境部住民課
住所: 伊賀市四十九町3184番地
電話: 0595-22-9645
ファックス: 0595-22-9643
電話番号のかけ間違いにご注意ください!