ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    自動車臨時運行許可

    • [公開日:2024年8月1日]
    • [更新日:2024年8月1日]
    • ID:2662

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは

    未登録の自動車や車検切れの自動車などを、新規登録や継続検査のために運行させる場合などに、その目的、期間および経路を特定し一時的に(臨時に)運行許可を与えるものです。

    臨時運行の対象となるもの

    ・新規登録や継続検査等のため陸運支局等に運行する場合

    ・車両整備・修理のため整備工場等に運行する場合

    ・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため陸運支局に運行する場合 など

    申請手続き

    申請受付日

    原則、運行日の当日です。

    ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない等のやむを得ない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)に受付します。

    受付窓口

    本庁住民課

    午前8時30分から午後5時15分まで
    (土曜日・日曜日・祝日および12月29日~翌年1月3日は除きます。)

    必要なもの

    1. 自動車臨時運行許可申請書(本庁住民課窓口にもあります。)
    2. 運行する自動車を確認する書類(いずれか1つ。コピー可)
      • 自動車検査証(「電子車検証」をお持ちの方は「自動車検査記録事項」も一緒にお持ちください。)
      • 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
      • 自動車予備検査証
      • 自動車検査証返納証明書
      • 自動車通関証明書     など
    3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本(保険期間が運行する期間を含むもの)
    4. 来庁者(窓口に来る人)の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

    手数料

    1件 750円

    運行の期間

    許可期間は、必要な最少日数となります。(最長5日間)

    運行の経路

    運行の目的を達するために必要な最短経路です。
    出発地、(経由地)、到着地を記入してください。

    例 伊賀市 ~ 津市、 伊賀市上野丸之内 ~ 伊賀市四十九町

    ※許可された経路以外を運行することはできません。

    返却方法

    運行目的終了後、番号標(ナンバープレート)と許可証は速やかに返納してください。
    返却は、許可期間満了日から5日以内です。

    期限内に返却がない場合は、道路運送車両法により罰せられることがあります。

    番号標(ナンバープレート)は、汚れをよく落としてから返却してください。

    返却窓口:本庁住民課・各支所(夜間・休日は、本庁守衛室で受付します。)

    注意事項

    許可証及び番号標(ナンバープレート)を紛失(盗難)等された場合は、警察署への届出及び伊賀市役所住民課へご連絡ください。