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あしあと

    市税過誤納金の還付・充当

    • [公開日:2026年2月5日]
    • [更新日:2026年2月5日]
    • ID:13740

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    市税過誤納金

    納めた後に税額が減額になった場合や、誤って二重に納めた場合などにより、納め過ぎとなった市税や延滞金(これを「市税過誤納金」といいます。)が生じた場合は、その納税義務者または特別徴収義務者へ還付することとなります。ただし、還付対象者に、納期限を過ぎて未納となっている市税や延滞金がある場合は、そちらに充当した後、残額があれば還付いたします。

    還付方法

    市税過誤納金は口座振込にて還付いたします。市税の口座振替を登録されているなど、口座情報が判明している方とそうでない方とで、その手順が次のとおり異なります。

    口座情報のある方

    市税の口座振替を登録されている場合や、以前にもお返しした口座がある場合などにおいては、その口座に振込みいたします。この場合、「還付通知書」に、お返しする日と振込口座(口座番号の一部を「***」と表示)を記載いたします。

    上記以外の方

    以下の申請方法のいずれかにて還付の申請をしてください。

    申請いただいてから4~6週間後を目安に還付口座に振り込みます。

    還付請求書の提出

    「還付通知書」に、還付請求書を同封しますので、振込口座などの必要事項を記入のうえ、郵送か本庁舎2階収税課もしくは上野支所を除く各支所の窓口にご提出ください。

    申請の際は同封の「還付請求書の注意点」をよくご確認いただき、記入漏れや誤記入のないようご注意ください。

    オンライン申請

    以下のURLから申請していただけます。

    ページ内の注意事項をご確認いただき、申請してください。


    ※オンライン申請は納付義務者ご本人様もしくは納付義務者の法人様名義の口座に限ります。

     他名義に還付を希望される場合は「還付請求書」のご提出をお願いします。


    〇市県民税 特別徴収(給与からの天引き分)

     http://1770167571085a/(別ウインドウで開く)


    〇市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

     http://1770167545526a/(別ウインドウで開く)


    〇法人市民税

     http://1770167514845a/(別ウインドウで開く)

    請求期限(消滅時効)

    原則として、「還付通知書」を発行した日から5年を経過すると、還付を受けることができなくなりますので、還付請求書が届きましたらお早めに還付申請をお願いします。