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    令和8年度の介護職員等処遇改善加算について

    • [公開日:2026年5月14日]
    • [更新日:2026年5月14日]
    • ID:13889

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    令和8年度の計画書、令和7年度の実績報告書の様式が変更となりました。

    〇令和8年度計画書提出期限:令和8年4月15日(水)17時15分 (必着)

    令和8年度の介護職員等処遇改善加算について

     令和8年4月以降に介護職員等処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、計画書の提出が必要です。

     令和8年度については、令和8年4月及び5月分を算定する場合の提出期限は、令和8年4月15日(水)となります。なお、令和8年6月の改定により新規に処遇改善加算の対象となる事業については、令和8年6月15日(月)を提出期限とします。ただし、従前から処遇改善加算の対象であった事業と新規に対象となる事業を併設している事業者については、令和8年4月15日(水)が提出期限です。

     令和8年3月13日付けで厚生労働省老健局より「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」が発出されておりますので、内容をご確認ください。

     伊賀市指定地域密着型サービス、伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス、通所型サービス)を実施している事業所については、伊賀市に提出してください。

     ※複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。提出期限等が異なる場合がありますので、必ず各指定権者からの通知・案内等を確認してください。

    計画書等の提出

    提出書類

    (1)別紙様式2-1 (必須)
       
    介護職員等処遇改善加算計画書(令和8年度)

    (1)別紙様式2-2 (必須)
       介護職員等処遇改善加算 個票(令和8年度)

    提出期限

    (1)令和8年4月または5月から算定する場合

       令和8年4月15日(水)17時15分 (必着)

    (2)令和8年6月の改定により新たに処遇改善加算の対象となるサービスの加算を算定する場合

       令和8年6月15日(月)17時15分 (必着)

    ※従前から処遇改善加算の対象となる事業と、居宅系サービス等で新規に対象となるサービスを併設している事業者は令和8年4月15日(水)17時15分(必着)です

    提出先・提出部数

    提出先 伊賀市介護高齢福祉課 

      〒518-8502 伊賀市四十九町3184番地 電話0595-26-3939

      メール、郵送での提出も可(期限日の消印有効とします。)

      kaigo@city.iga.lg.jp

       郵送の場合は、返信先住所を記入した封筒と返信に必要な切手を同封して提出してください。

        持参、郵送の場合:提出部数 2部

    (1部は控えとして受付印を押して返却します。郵送の場合は返信用封筒を同封してください)

     ※複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。


    体制届の提出

    (1)体制届の提出が必要な場合は以下のとおりです。
     ・新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合
     ・介護職員等処遇改善加算の加算区分が変更となる場合
     ・介護職員等処遇改善加算の算定を終了する場合
     ※前年度以前に届出が済んでおり、加算区分に変更がない場合は届出不要です。

     体制届出書及び体制等状況一覧表様式は以下のリンクから

    伊賀市地域密着型サービス事業所向け情報(別ウインドウで開く)

    介護予防・日常生活支援総合事業事業所向け情報(別ウインドウで開く)

    指定居宅介護支援事業所向け情報(別ウインドウで開く)


    (2)提出期限
     ・令和8年4月または5月から新たに算定等する場合
      令和8年4月15日(水)※他の加算もある場合は、早めにご提出ください。

     ・令和8年6月以降に新たに算定等する場合
      居宅系サービスは算定月の前月の15日(閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着)に提出してください。

     ・令和8年6月の報酬改定に伴う体制届については、下記の提出期限で受付します(※処遇改善加算関係に限る)

      令和8年6月15日(月)(閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着)

     

    変更等の届出

    計画書に変更が生じた場合には、届出が必要です。

    (1) 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更 
       となる場合

    (2) 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サー  
       ビス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

    (3) キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
       があった場合

    (4) 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合

    (5) 算定する処遇加算の区分の変更を行ったり、処遇加算を新規に算定する場合

    (6) 就業規則を改訂する場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

    特別事情届出書(※例外的扱いとなりますのでご注意ください。)

    実績報告書(令和7年度)の提出

    提出書類(令和7年度)

    (1)別紙様式3-1 (必須)
       介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
       (令和7年度)
    (2)別紙様式3-2 (必須)
       介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)

    提出期限(令和7年度)

    各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
      例)令和7年4月~令和8年3月まで加算を算定 → 令和8年7月末日〆切
      例)令和7年4月~令和8年9月まで加算を算定 → 令和9年1月末日〆切

    提出先・提出部数(令和7年度)

    提出先 伊賀市介護高齢福祉課 

      〒518-8502 伊賀市四十九町3184番地 電話0595-26-3939

      メール、郵送での提出も可(期限日の消印有効とします。)

      kaigo@city.iga.lg.jp

       郵送の場合は、返信先住所を記入した封筒と返信に必要な切手を同封して提出してください。

        持参、郵送の場合:提出部数 2部(1部は控えとして受付印を押して返却します)

     ※複数の事業所を一括して作成する場合は関係する全ての指定権者に提出する必要があります。

    お問い合わせ

    伊賀市役所健康福祉部介護高齢福祉課

    電話: 0595-22-9634

    ファックス: 0595-26-3950

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