【お知らせ】ご家庭・施設の照明は大丈夫ですか?蛍光ランプの製造・販売終了に向けた準備について
- [公開日:2026年11月2日]
- [更新日:2026年11月2日]
- ID:14600
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あしあと
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現在、一般的に使われている「蛍光ランプ」について、水銀に関する国際的な取り決めに伴い、製造・輸出入が段階的に禁止されることとなりました。これを受け、経済産業省及び環境省より、改めて皆様への注意喚起がなされております。
蛍光ランプからLED照明への切り替えには、器具の交換や工事が必要な場合もあります。蛍光ランプが切れてから慌てることがないよう、計画的な備えをお願いいたします。
蛍光ランプの種類により製造・輸出入の禁止時期が異なります。2026年以降、段階的に禁止となります 。
【一般照明用の蛍光ランプに関する規制】
電球形蛍光ランプ: 2026年1月1日より禁止(30W超は2027年1月1日より禁止)
コンパクト形蛍光ランプ: 2027年1月1日より禁止
直管形蛍光ランプ: 2028年1月1日より禁止(ハロりん酸塩使用は2027年1月1日より禁止)
環形蛍光ランプ: 2028年1月1日より禁止(ハロりん酸塩使用は2027年1月1日より禁止)
※国内メーカー各社においても、2027年9月末までに生産を終了する旨が公表されています。
【既存品の取扱いについて】
禁止期限後であっても、店舗等にある在庫品の流通・販売や、現在お使いの蛍光ランプを継続して使用することは禁止されておりません 。
【LED照明への早めの切り替え】
ランプが切れてから慌てることがないよう、ご自宅や施設の照明の種類・設置場所・台数を確認し、計画的なLED化をご検討ください。
【交換時の安全について】
既存の器具によっては、ランプだけをLEDに交換できない場合があります。適合性や工事の要否が不明な場合は、必ずお近くの販売店、電器店、または電気工事店へご相談ください 。
【適正な廃棄について】
使用済みの蛍光ランプを廃棄する際は、必ずお住まいの自治体または事業所所在地の廃棄物処理ルールに従い、適正に処理を行ってください 。
※本市のごみ収集カレンダーに準じて指定集積所に出してください。
環境省提供の啓発ポスターは以下よりダウンロードいただけます。
【関連省庁ホームページ】
詳細な規制内容や最新情報については、以下のページをご確認ください。
環境省HP:https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html(別ウインドウで開く)
経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/mercury/fltokusetu.html(別ウインドウで開く)
伊賀市役所人権生活環境部環境政策課
電話: 0595-22-9624
ファックス: 0595-24-2440
電話番号のかけ間違いにご注意ください!