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あしあと

    区域外の一般廃棄物の搬入に関する申請について

    • [公開日:2026年9月30日]
    • [更新日:2026年9月30日]
    • ID:14460

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    伊賀市では、本市に所在する一般廃棄物処理施設に他の地方公共団体から持ち込まれる一般廃棄物に対して、本市における環境負荷の低減を図り、環境施策の財源にあてるため環境保全負担金の負担を求めることを目的として「環境保全負担金条例」が制定されています。

    1.対象となる一般廃棄物

    伊賀市外で発生した一般廃棄物(焼却残渣、粗大ごみ、その他不燃物、可燃物、汚泥、廃プラスチック類、ゴム・タイヤ)

    2.環境保全負担金額

    ・1年間(4月~翌年3月)に搬入された一般廃棄物の総重量(トン 小数点1位を繰り上げ)に対し、1,000円/トン

    ・搬入開始年度から搬入期間が10年を超える搬入団体を対象に、焼却処理する可燃物については、1年間の搬入量(トン 小数点1位を繰り上げ)に対し、2,000円/トン(令和9年度を開始年度として施行)

    3.伊賀市環境保全負担金条例及び施行規則

    4.区域外の一般廃棄物の搬入手続きの流れ

    区域外の一般廃棄物搬入手続きの流れ

    5.伊賀市環境保全負担金に関する様式等

    (様式第1号)一般廃棄物搬入事前協議書(新規)

    自区域内での処理施策方針(搬入期間を明記したもの)及び搬入量の削減に向けた取組計画書の記載例

    このページに関するお問い合わせ

    人権生活環境部 環境政策課(環境センター)
    住所 〒518-1155 伊賀市治田3547番地の11
    電話 0595-20-9105 ファックス 0595-20-9107