ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    家屋敷均等割について

    • [公開日:2018年1月29日]
    • [更新日:2018年1月29日]
    • ID:2613

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    市民税・県民税の家屋敷均等割(年税額6,000円)は、伊賀市内に住民登録をされていない人が、伊賀市内に事務所・事業所または家屋敷を有することによって、当該市町村から受ける行政サービス(防犯、防災、道路、衛生等)の応益負担として課せられるものです。
    ※地方税法第294条第1項および伊賀市市税条例第23条第1項に基づくものです。

    納税義務者についてはこちら

    家屋敷とは

    自己または家族の居住の用に共する目的で設けられた独立性のある住宅を指します。

    事業所とは

    自己の所有に属するものであるかを問わず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であり、継続して事業が行われている場所を指します。