家屋敷均等割について
- [公開日:2024年10月7日]
- [更新日:2024年10月7日]
- ID:2613
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あしあと
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家屋敷均等割とは、住民登録はなくても、家屋敷等があればその自治体から何らかの行政サービス(防災、防犯、道路整備等)を受けているという考えから、一定の負担をお願いしているものです。
※根拠法令:地方税法第24条第1項、地方税法第294条第1項、三重県県税条例第19条第1項、伊賀市市税条例第23条第1項。
※行政サービスの応益負担として課税させていただいているものであり、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは趣旨が異なります。
家屋敷とは、自己又は家族が居住する目的で設けられた住宅で、いつでも自由に居住できる状態にあるものをいいます。常に居住できる状態であれば、現実に居住していない場合でも課税対象となります。
ただし、自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的で所有している家屋敷や、現に他人が居住している家屋敷は課税対象にはなりません。
次の事項に全て当てはまる方が、家屋敷課税の対象となります。
なお、対象となる方については、家屋敷の実態を確認させていただくため、別途申告書を送付いたします。
1. その年の1月1日時点で、伊賀市に住民登録(住民票)がない。
2. 実際に居住している市町村で、その年の住民税が課税されている。
3. 伊賀市内に、家屋敷を所有している。
5,000円(市民税3,000円、県民税2,000円)
本課税による税収は普通税として市・県民税の一部となり、様々な行政サービスに利用されます。
なお、県民税については、『市町民税の均等割を課税する市町ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する(三重県県税条例第19条第4項)』とされています。そのため、三重県内の他の市町で県民税が課税されている場合でも、家屋敷均等割課税に該当する場合は、県民税の均等割が課税されます。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!