共通メニューなどをスキップして本文へ
文字サイズ
文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(>アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。
メニュー
閉じる
現在位置
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市民税・県民税の家屋敷均等割(年税額6,000円)は、伊賀市内に住民登録をされていない人が、伊賀市内に事務所・事業所または家屋敷を有することによって、当該市町村から受ける行政サービス(防犯、防災、道路、衛生等)の応益負担として課せられるものです。※地方税法第294条第1項および伊賀市市税条例第23条第1項に基づくものです。
納税義務者についてはこちら
自己または家族の居住の用に共する目的で設けられた独立性のある住宅を指します。
自己の所有に属するものであるかを問わず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であり、継続して事業が行われている場所を指します。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム