平成25年度税制改正について
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2017年1月26日]
- ID:3129
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生命保険料控除が改組され、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が市・県民税70,000円(従前のまま):所得税120,000円とされました。
イ.平成24年1月1日以後に生命保険会社または損害保険会社などと締結した保険契約など(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用限度額 市・県民税28,000円:所得税40,000円)が設けられました。
ロ.新契約に係る一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ市・県民税28,000円:所得税40,000円:とされました。
ハ.上記イ・ロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされました。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
ニ.新契約については、主契約または特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約などに係る支払保険料などを各保険控除に適用することとされました。
平成23年12月31日以前に生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約など(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額 市・県民税35,000円:所得税50,000円)が適用され、控除額の計算は次のとおりとされました。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)ロ・(2)にかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額 市・県民税28,000円:所得税40,000円)とされました。
イ.新契約の支払保険料などは、上記(1)ハの計算式で計算した金額
ロ.旧契約の支払保険料などは、上記(2)の計算式で計算した金額
平成25年1月1日以後に支払われる退職所得に係る市・県民税から次のとおり変更になります。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!