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あしあと

    平成25年度税制改正について

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:3129

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    1.生命保険料控除制度の改正

    生命保険料控除が改組され、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が市・県民税70,000円(従前のまま):所得税120,000円とされました。

    (1)新契約 平成24年1月1日以後に締結した保険契約などに係る控除

    イ.平成24年1月1日以後に生命保険会社または損害保険会社などと締結した保険契約など(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用限度額 市・県民税28,000円:所得税40,000円)が設けられました。

    ロ.新契約に係る一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ市・県民税28,000円:所得税40,000円:とされました。

    ハ.上記イ・ロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされました。

    市・県民税
    年間の支払保険料等控除額
    12,000円以下支払保険料等の全額
    12,000円超 32,000円以下支払保険料等×1/2+6,000円
    32,000円超 56,000円以下支払保険料等×1/4+14,000円
    56,000円超一律28,000円
    所得税
    年間の支払保険料等控除額
    20,000円以下支払保険料等の全額
    20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
    40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
    80,000円超一律40,000円

    ニ.新契約については、主契約または特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約などに係る支払保険料などを各保険控除に適用することとされました。

    (2)旧契約 平成23年12月31日以前に締結した保険契約などに係る控除

    平成23年12月31日以前に生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約など(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額 市・県民税35,000円:所得税50,000円)が適用され、控除額の計算は次のとおりとされました。

    市・県民税
    年間の支払保険料等控除額
    15,000円以下支払保険料等の全額
    15,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+7,500円
    40,000円超 70,000円以下支払保険料等×1/4+17,500円
    70,000円超一律35,000円
    所得税
    年間の支払保険料等控除額
    25,000円以下支払保険料等の全額
    25,000円超 50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円
    50,000円超 100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円
    100,000円超一律50,000円

    (3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

    新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)ロ・(2)にかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額 市・県民税28,000円:所得税40,000円)とされました。

    イ.新契約の支払保険料などは、上記(1)ハの計算式で計算した金額
    ロ.旧契約の支払保険料などは、上記(2)の計算式で計算した金額

    2.退職所得に係る個人住民税の算出方法の変更

    平成25年1月1日以後に支払われる退職所得に係る市・県民税から次のとおり変更になります。

    1. 退職所得に係る市・県民税額算出の際の10%の税額控除が廃止されます。
    2. 役員などで勤続年数が5年以下の人に対する退職所得の所得金額を算出する際に、所得金額を2分の1にする措置が廃止されます。
      ※役員などとは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員をいいます。