特別徴収税額通知書の電子化について
- [公開日:2023年12月8日]
- [更新日:2024年4月12日]
- ID:11658
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あしあと
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令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。
詳しくは、下記のリーフレットをご確認ください。
地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
●特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)
●特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
(注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
●特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
●特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
(注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなりました。令和5年度以前の特別徴収税額通知の受取方法を「書面+電子データ」と選択していた場合は、電子データと書面のいずれかを選択してください。
給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受取方法または通知先e-Mailアドレスの変更を希望する場合は、下記のリンク先(「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」)から様式をダウンロードして、3月31日までに課税課市民税係に提出してください。(なお税額変更通知の受取方法も同様になります)令和6年度については、4月17日(水)必着分まで当初通知に反映する予定です。
なお、税額通知の受取方法および通知先e-Mailアドレスの変更を目的として、eLTAXで給与支払報告書の再提出は行わないようにお願いいたします。
また、特別徴収税額決定通知(当初)発送後の特別徴収税額通知データの受取方法は、特別徴収税額決定通知(当初)発送時点のものとなります。(伊賀市の指定番号をお持ちでない事業所が、特別徴収人員のいない総括表を提出した場合は書面になります。)年度途中に受取方法を変更する場合は、下記のリンク先(「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」)から様式をダウンロードして、課税課市民税係に提出してください。年度途中の変更は、提出時期により直近の特別徴収税額通知に反映できない場合がありますのでご了承ください。
特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書
特別徴収税額通知の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先e-Mailアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知を送付します。
3月31日までにeLTAXで給与支払報告書を複数回にわたり提出された場合は、最後に送信された給与支払報告書に設定されている特別徴収税額通知の受取方法および通知先e-Mailアドレスに従って特別徴収税額通知を送付します。
4月1日以降に給与支払報告書が提出された場合は、税額通知データの受け取りについてご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。
設定したe-Mailアドレスに保護番号通知メールが届かない場合や、紛失等で保護番号が分からない場合は、お問い合わせ先の課税課市民税係までご連絡ください。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!