平成27年度税制改正について
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2017年1月26日]
- ID:2850
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平成27年度税制改正についてお知らせします。
住宅借入金等特別控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、平成26年4月~平成29年12月までに居住用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。
所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。
居住年 | 住居区分 | 所得税 借入限度額 | 所得税 控除率 | 所得税 各年の控除限度額 | 個人住民税の控除限度額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現行 | 平成25年1月 ~ 12月 | 一般の住宅 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
現行 | 平成25年1月 ~ 12月 | 認定住宅 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
延長 ・ 拡充 | 平成26年1月 ~ 3月 | 一般の住宅 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
延長 ・ 拡充 | 平成26年1月 ~ 3月 | 認定住宅 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
延長 ・ 拡充 | 平成26年4月 ~ 平成29年12月 | 一般の住宅 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
延長 ・ 拡充 | 平成26年4月 ~ 平成29年12月 | 認定住宅 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
注意
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置は平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、個人住民税5%)が適用されることとなります。
平成21年分~平成25年分 | 平成26年分以後 | |
---|---|---|
申告分離課税 合計 | 10% | 20% |
申告分離課税 所得税 | 7% | 15% |
申告分離課税 個人住民税 | 3% | 5% |
総合課税 所得税 | 5%~40%(累進課税) | 5%~40%(累進課税) |
総合課税 個人住民税 | 10% | 10% |
上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、平成25年12月31日までは10%の軽減税率により、個人住民税3%が所得税7%と併せ源泉徴収されていましたが、平成26年1月1日から20%の本則税率が適用されるため、個人住民税5%が所得税15%と併せ源泉徴収されています。このため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告をした場合、翌年度の個人住民税から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。
所得税の年分 | 平成25年分まで | 平成26年分以後 |
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個人住民税の課税年度 | 平成26年度まで | 平成27年度以後 |
税額控除額 | 軽減税率 3% | 本則税率 5% |
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
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