個人市民税 Q&A
- [公開日:2021年12月17日]
- [更新日:2021年12月17日]
- ID:2756
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あしあと
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個人市民税 Q&Aについて掲載しております。
市民税に関してよくある問い合わせに関しましてお答えします。
答1 市・県民税はその年の1月1日現在の住所地で課税されます。その後、T市に引っ越したとしても、その年の市・県民税は伊賀市に納めていたただくことになります。
答2 市民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して課税することになっています。したがって、前年中に死亡された人に関しては、翌年度の市・県民税は課税されません。
答3 市・県民税は、前年の所得に対して1月1日現在住所のある市区町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出された場合でも、前年中の所得には1月1日現在住所のある市区町村で課税されます。この場合は、あらかじめ納税管理人の申告(申請)をしていただきます。
答4 収入がなかった人や一定金額以下の人には、申告義務はありませんが、申告書の提出がないと収入がある人かない人か、伊賀市として課税・非課税決定ができず、国民健康保険、国民年金、児童手当の受給、保育園(所)の入園(所)などに所得の証明を必要とする場合に証明書を発行できません。よって、前年に収入がなかった人でも、なるべく申告書を提出してください。
答5 市・県民税が非課税の人には、納税通知書は送付しておりません。
答6 違います。大きな違いは、被扶養者の条件の違いです。職域健康保険の被扶養者の条件は加入されている保険組合に問い合わせてください。一般的には給与収入で130万円を超えないことが一条件にあることが多いようです。
一方、税法上の被扶養者の条件は、生計を一にする配偶者、その他親族(6親等内血族および3親等内姻族)などで、被扶養者の所得が48万円(給与収入のみの場合で103万円)以下であれば扶養に入れます。
※令和3年度課税より適用。
答7 被扶養者であっても合計所得金額が38万円(給与収入の場合93万円)を超えている場合は、均等割が課税されます。
※令和3年度課税より適用。
答8 所得税は国の税金で住民税は県や市区町村の税金です。その違いは主に次のようなものがあります。
問9 ご自宅に郵送されました納付書を添えて、ご自分で会社の給料担当者に「給料から住民税を天引きしてほしい」旨をご相談ください。その際、納期が過ぎたものは納付を済ませてから担当者にご相談ください。会社からは、特別徴収への切替申請書を提出していただくことになります。 なお、平成26年度から、給与所得者は原則特別徴収となっています。
答10 給料を天引き(特別徴収)されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、天引きすることができなくなった残りの税額について、次のような場合を除き個人で納付する(普通徴収)ことになります。
答11 住民税は翌年課税の制度を採っております。昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して今年度課税されます。したがって、今年働いていなくても、昨年所得があれば、その所得に応じて住民税が課税され、今年度は住民税を納めていただくことになります。
答12 退職金に対する市・県民税は、その支払者を通じて伊賀市に納入されます。しかし、退職所得以外の所得に対する市・県民税は、翌年に納めていただくことになっています。退職時までの給与等に対する市・県民税の納税通知書を送付します。ただし、非課税の人には納税通知書は送付しておりません。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
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