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あしあと

    平成31年度税制改正について

    • [公開日:2017年12月1日]
    • [更新日:2019年12月26日]
    • ID:5133

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    配偶者控除および配偶者特別控除の改正

    税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の取扱いが変更されることとなりました。
    平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の市・県民税(住民税)から反映されます。

    配偶者控除の改正

    (1)合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除を適用しないこととされました。

    (2)合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者については、配偶者控除の額が22万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合は、28万円)と、合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者については配偶者控除の額が11万円(その控除対象配偶者老人控除対象配偶者である場合は、13万円)とされました。

    配偶者特別控除の改正

    (1)配偶者特別控除の適用を受けることができることとなる配偶者の合計所得金額の上限額が、38万円超123万円以下と拡大されました(改正前38万円超76万円未満)。

    (2)合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者については配偶者特別控除の額が3分の2と、合計所得金額が950万超1,000万円以下の居住者については配偶者特別控除の額が3分の1とされました。

    障害者控除の改正

    配偶者控除の改正に伴い、居住者の同一生計配偶者が障害者または特別障害者である場合には、その居住者は障害者控除の適用を受けることができることとされました。

    ※同一生計配偶者とは

    給与所得と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

    本改正の注意点

    ・夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。仮に夫と妻の所得が両方とも配偶者特別控除の対象となる金額であっても、片方のみの適用となりますのでご注意ください。

    ・合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にならないのでご注意ください。

    ・納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、扶養の人数に含まれます。