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あしあと

    平成28年度税制改正について

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:3402

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    平成28年度税制改正についてお知らせします。

    公的年金からの特別徴収制度の見直し

    平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収(以下、特別徴収)について、以下の改正が行われました。

    (1)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

    現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされています。
    今回の改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

    税額の変更があった場合の特別徴収の継続

    市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。

    (2)仮特別徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額に変更

    現行の徴収方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くこととなります。
    そこで年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額については、「前年度の年税額の2分の1」に相当する額とする算定方法の見直しが行われました。

    公的年金からの特別徴収税額の計算方法

    公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
    継続者仮徴収
    4月・6月・8月

    本徴収
    10月・12月・翌年2月

    現行前年度分の本徴収額÷3
    (前年2月と同じ額)
    (年税額-仮徴収額)÷3
    改正(前年度分の年税額×1/2)÷3(年税額-仮徴収額)÷3
    例:平成27・28・29年度(公的年金からの各年税額が12万円の場合)
    継続者仮徴収
    4月・6月・8月
    本徴収
    10月・12月・翌年2月
    平成27年度30,000円10,000円
    平成28年度
    (10月から実施)
    10,000円30,000円
    平成29年度20,000円20,000円
    参考:新規65歳到達者などで、年金特徴開始初年度の特別徴収税額の計算方法
    新規普通徴収
    6月・8月
    本徴収
    10月・12月・翌年2月
    税額年税額の4分1ずつ年税額の6分の1ずつ

    「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る改正

    平成27年中に支出した都道府県、市区町村(地方公共団体)に対して寄附(ふるさと寄附金)をした場合、平成28年度から適用される個人住民税について次のとおり改正されました。

    (1)特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)

    平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充することとされました。

    • 基本控除額
      【寄附金額(総所得金額等の30%を上限)-2,000円】×10%
    • 特例控除額
      (寄附金額-2,000円)×【90%-(0~45%(所得税の限界税率)×1.021)】

    ※2,000円を超える寄附金は、個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20%を限度に特例控除額が基本控除額に加算されます。

    「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除の改正

    住民税適用課税年度

    特例控除額の上限

    改正前

    平成21年度~平成27年度

    所得割額の10パーセント

    改正後

    平成28年度~

    所得割額の20パーセント

    (2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

    確定申告が不要な給与所得者等が都道府県または市区町村に対し寄附を行う際、5団体以内であれば寄附先の団体に特例の申請をすることで確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる制度です。この特例を受けた場合、翌年度の個人住民税から所得税の軽減相当額を含めて控除されます。
    なお、以下の項目に該当する場合は特例の適用は受けられません。

    • 寄附先が6団体以上ある場合
    • 確定申告や住民税申告を行う場合
    • 申請した内容に変更のあった方が翌年1月10日までに変更届出書を提出していない場合