税額控除について
- [公開日:2022年11月29日]
- [更新日:2022年11月29日]
- ID:3114
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
個人住民税の税額控除について掲載しております。
税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が税額から差し引かれます。
※前年の合計所得金額が2,500万円を超える人については、調整控除が適用されません。
課税所得金額 | 調整控除額 |
---|---|
200万円以下の場合 | 次のいずれか小さい方の額の5%(市民税3%、県民税2%) ・人的控除額の差の合計額 ・課税所得金額 |
200万円を超える場合 | {人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%) ※この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。 |
控除の種類 | 人的控除額の差 |
---|---|
障害者控除(普通) | 1万円 |
障害者控除(特別) | 10万円 |
障害者控除(同居特別) | 22万円 |
寡婦控除 | 1万円 |
ひとり親控除(母) | 5万円 |
ひとり親控除(父) | 1万円(※3) |
勤労学生控除 | 1万円 |
配偶者控除(一般) | (※1) |
配偶者控除(老人) | (※1) |
配偶者特別控除(50万円未満) | (※2) |
配偶者特別控除(50万円以上55万円未満) | (※2) |
扶養控除(一般) | 5万円 |
扶養控除(特定) | 18万円 |
扶養控除(老人) | 10万円 |
扶養控除(同居老親等) | 13万円 |
基礎控除 | 5万円 |
(※1)配偶者控除の人的控除差額一覧表
・控除対象配偶者が70歳未満の場合
納税者の合計所得金額 | 人的控除差額 |
---|---|
900万円以下 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 |
950万円超1,000円以下 | 2万円 |
・控除対象配偶者が70歳以上の場合
納税者の合計所得金額 | 人的控除差額 |
---|---|
900万円以下 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 6万円 |
950万円超1,000万円以下 | 3万円 |
(※2)配偶者特別控除の人的控除差額一覧表
・配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満の場合
納税者の合計所得金額 | 人的控除差額 |
---|---|
900万円以下 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 |
・配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満の場合
納税者の合計所得金額 | 人的控除差額 |
---|---|
900万円以下 | 3万円(※3) |
900万円超950万円以下 | 2万円(※3) |
950万円超1,000万円以下 | 1万円(※3) |
(※3)この金額は調整控除の算出等に用いる金額であり、実際の差額とは一致しません。
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
配当所得額(下記を除く) | 1.6% | 1.2% |
私募証券投資信託の収益の分割 (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% |
1,000万円以下の部分 市民税 | 1,000万円以下の部分 県民税 | 1,000万円超の部分 市民税 | 1,000万円超の部分 県民税 | |
---|---|---|---|---|
配当所得額(下記を除く) | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
私募証券投資信託の収益の分割 (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
平成11年から平成18年末までに入居された人および平成21年から令和7年12月31日までに入居された人を対象に、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は市・県民税から控除できます。
前年中に都道府県、市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社の支部、三重県または伊賀市の条例で指定した法人・団体に寄附した場合、一定の方法により求めた金額が市・県民税から控除できます。
上場株式等の配当については、支払われる時に市・県民税配当割(5%)が特別徴収され、申告不要となりますが、申告した場合は、特別徴収された配当割額が税額から差し引かれます。
特定口座における上場株式等の譲渡所得については、証券会社により市・県民税株式譲渡所得割(5%)が特別徴収され、申告不要となりますが、申告した場合は、特別徴収された株式等譲渡所得割額が税額から差し引かれます。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!