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あしあと

    令和5年度税制改正について

    • [公開日:2022年12月19日]
    • [更新日:2022年12月19日]
    • ID:10775

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    住宅ローン控除の見直し

    住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。
    また、市・県民税における住宅ローン控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、令和4年1月から令和7年12月までに入居した場合は、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げることとなります。
    なお、控除期間については、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または5年に入居した場合は13年間、令和6年または7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

    住宅ローン控除の制度は、「所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額」か「下記表の控除限度額」のどちらか小さい額を市・県民税から控除するものです。市・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。

    市・県民税の住宅ローン控除限度額表
    居住開始年月日

    平成25年1月から

    平成26年3月まで

    平成26年4月から

    令和3年12月まで

    令和4年1月から

    令和7年12月まで

    住宅ローン控除限度額

    所得税の課税総所得金額の5%

    (最高97,500円)

    所得税の課税総所得金額の7%

    (最高136,500円)(※1)

    所得税の課税総所得金額の5%

    (最高97,500円)(※2)(※3)

    (※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は平成25年1月から平成26年3月までに入居した人と同じになります。
    (※2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合の控除限度額は、(注1)の場合と同じになります。
    (※3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

    未成年者の非課税判定における年齢の引き下げについて

    民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
    未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円(※4)を超える場合は課税されます。
    (※4)扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

    未成年の対象年齢
    令和4年度まで令和5年度から
    20歳未満
    (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人)
    18歳未満
    (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人)

    セルフメディケーション税制の見直し

    特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化(※5)を図った上で、適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。
    (※5)確定申告の際に健康維持推進等の取り組み(予防接種や定期健康診断等)を証明する書類の添付または提示が不要となり、その取り組みに関する事項を明細に記載することに簡素化されました(書類は5年間自宅で保管し、税務署に求められた際は提示または提出が必要です)。