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あしあと

    所得控除額計算

    • [公開日:2020年11月30日]
    • [更新日:2020年11月30日]
    • ID:3525

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    所得控除額計算について掲載しております。

    所得控除額計算一覧表
    控除名控除の詳細控除額
    市・県民税
    控除額
    【参考】所得税
    雑損控除災害や盗難等により、本人や本人と同一生計の配偶者、その他の親族が所有する資産に損害を受けた場合の控除次の〔イ〕と〔ロ〕のいずれか多い方の金額
    〔イ〕(損害金額-保険等で補てんされた金額)-総所得金額×1/10
    〔ロ〕災害関連支出金額-5万円
    次の〔イ〕と〔ロ〕のいずれか多い方の金額
    〔イ〕(損害金額-保険等で補てんされた金額)-総所得金額×1/10
    〔ロ〕災害関連支出金額-5万円
    医療費控除本人や本人と同一生計の配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合の控除次の計算式で求めた額(限度額200万円)
    (支払った医療費-保険金等で補てんされる額)-(次のいずれか少ない方の額
    〔イ〕10万円
    〔ロ〕所得金額×5%)
    次の計算式で求めた額(限度額200万円)
    (支払った医療費-保険金等で補てんされる額)-(次のいずれか少ない方の額
    〔イ〕10万円
    〔ロ〕所得金額×5%)
    社会保険料控除国民健康保険税、国民年金、厚生年金保険、介護保険料等の保険料に対する控除支払った金額支払った金額
    小規模企業共済等掛金控除第1種共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合の控除支払った金額支払った金額
    生命保険料控除受取人のすべてを、本人や配偶者および親族とする生命保険契約等や個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合の控除※1※1
    地震保険料控除本人や本人と生計を一にする配偶者および親族が有する家屋等の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金の控除※2※2
    ひとり親控除

    現に婚姻していない方または配偶者が生死不明などの方で、次の(1)~(3)のいずれにも該当する人
    (1)合計所得金額が500万円以下であること
    (2)生計を一にする子(他の者の扶養とされていない人で総所得金額が48万円以下の人)がいること                                                      (3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

    30万円35万円
    寡婦控除

    上記の「ひとり親」に当たらない方で次の(1)~(3)のいずれにも該当する人                                   (1)合計所得金額が500万円以下であること                               (2)以下のいずれかに該当すること                                     ◆夫と死別した後婚姻をしてない方または夫が生死不明などの方                  ◆夫と離別した後婚姻をしていない方で、扶養親族(他の者の扶養とされていない人で総所得金額が48万円以下の人)を有する方                                      (3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと                    

    26万円27万円
    勤労学生控除学生などで給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下で、うち勤労によらない所得が、10万円以下の人26万円27万円
    障害者控除納税義務者または扶養親族が障害者の場合1人につき26万円1人につき27万円
    障害者控除(特別障害者)
    上記障害者控除該当者のうち、障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級および療育手帳でA1またはA2の場合など
    1人につき30万円1人につき40万円
    障害者控除(同居特別障害者)
    特別障害者である控除対象配偶者または扶養親族が、納税義務者や生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている場合
    1人につき53万円1人につき75万円
    配偶者控除(※3)納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者がいる場合33万円38万円
    配偶者控除(※4)納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下で年齢70歳以上の配偶者がいる場合38万円48万円
    配偶者特別控除(※4)合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(他の人の扶養の親族、青・白色事業先住者は除く)を有する場合所得の区分に応じて最高33万円所得の区分に応じて最高38万円
    扶養控除(※3)一般(16歳以上で下記以外の人)1人につき33万円1人につき38万円
    扶養控除(※4)特定(19歳以上23歳未満の人)1人につき45万円1人につき63万円
    扶養控除(※5)老人(70歳以上の人)1人につき38万円1人につき48万円
    扶養控除(※6)同居老親等(70歳以上で同居の親等)1人につき45万円1人につき58万円
    基礎控除合計所得金額が2,500万円以下の人に適用されます。(別表:基礎控除額早見表を参照)所得の区分に応じて最高43万円所得の区分に応じて最高48万円

    令和3年度課税より適用。

    ※1生命保険料控除額の計算方法は下記のとおりです。

    生命保険料控除額=下表により計算した各保険料控除額の合計(市・県民税:最高7万円、所得税:最高12万円)

    (1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る控除額の計算

    一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、次の表のとおり計算します。

    市・県民税の場合
    支払った額控除額
    12,000円以下支払った額
    12,000円超32,000円以下支払った額×0.5+6,000円
    32,000円超56,000円以下支払った額×0.25+14,000円
    56,000円超28,000円
    所得税の場合
    支払った額控除額
    20,000円以下支払った額
    20,000円超40,000円以下支払った額×0.5+10,000円
    40,000円超80,000円以下支払った額×0.25+20,000円
    80,000円超40,000円

    (2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る控除額の計算

    一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、次のとおり計算します。

    市・県民税の場合
    支払った額控除額
    15,000円以下支払った額
    15,000円超40,000円以下支払った額×0.5+7,500円
    40,000円超70,000円以下支払った額×0.25+17,500円
    70,000円超35,000円
    所得税の場合
    支払った額控除額
    25,000円以下支払った額
    25,000円超50,000円以下支払った額×0.5+12,500円
    50,000円超100,000円以下支払った額×0.25+25,000円
    100,000円超50,000円

    (3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

    新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除または個人年金生命保険料控除の控除額は、それぞれ次の(ア)および(イ)に掲げる金額の合計額(市・県民税:上限28,000円、所得税:上限40,000円)となります。
    (ア)新契約の支払保険料等につき、上記1.の計算式により計算した金額
    (イ)旧契約の支払保険料等につき、上記2.の計算式により計算した金額

    ※2地震保険料控除額の計算方法は下記のとおりです。

    市・県民税の場合
    区分支払った額控除額
    地震保険50,000円以下支払った額×0.5
    地震保険50,001円以上25,000円
    旧長期損害保険5,000円以下支払った額
    旧長期損害保険5,001円以上
    15,000円以下
    支払った額×0.5+2,500円
    旧長期損害保険15,001円以上10,000円

    地震保険料控除額
    地震保険料控除+旧長期損害保険料控除=地震保険料控除額(最高2万5千円)

    所得税の場合
    区分支払った額控除額
    地震保険50,000円以下支払った額
    地震保険50,001円以上50,000円
    旧長期損害保険10,000円以下支払った額
    旧長期損害保険10,001円以上
    20,000円以下
    支払った額×0.5+5,000円
    旧長期損害保険20,001円以上15,000円

    地震保険料控除額
    地震保険料控除+旧長期損害保険料控除=地震保険料控除額(最高5万円)

    ※3あなたと生計を一にする配偶者および親族で次の(ア)(イ)(ウ)の全てに該当する人がいる場合、配偶者・扶養控除の対象になります。

    (ア)他の納税義務者の扶養親族となっていない人
    (イ)合計所得金額が48万円以下の人
    (ウ)青・白色事業専従者以外の人

    ※4配偶者特別控除額は下記のとおりです。

    配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。

    市・県民税の場合
    納税者の合計所得金額                      納税者の合計所得金額納税者の合計所得金額
    配偶者の合計所得金額900万円以下950万円以下1,000万円以下
    480,001円以上1,000,000円以下 33万円22万円                      11万円
    1,000,001円以上1,050,000円以下 31万円21万円11万円
    1,050,001円以上1,100,000円以下 26万円18万円9万円
    1,100,001円以上1,150,000円以下 21万円14万円7万円
    1,150,001円以上1,200,000円以下 16万円11万円6万円
    1,200,001円以上1,250,000円以下 11万円8万円4万円
    1,250,001円以上1,300,000円以下 6万円4万円2万円
    1,300,001円以上1,330,000円以下 3万円2万円1万円
    1,330,001円以上 0円0円0円
    所得税の場合
    納税者の合計所得金額納税者の合計所得金額納税者の合計所得金額
    配偶者の合計所得金額900万円以下950万円以下1,000万円以下
    480,001円以上950,000円以下38万円 26万円13万円
    950,001円以上1,000,000円以下36万円 24万円12万円
    1,000,001円以上1,050,000円以下31万円 21万円11万円
    1,050,001円以上1,100,000円以下26万円 18万円9万円
    1,100,001円以上1,150,000円以下21万円 14万円7万円
    1,150,001円以上1,200,000円以下16万円 11万円6万円
    1,200,001円以上1,250,000円以下11万円 8万円4万円
    1,250,001円以上1,300,000円以下6万円 4万円2万円
    1,300,001円以上1,330,000円以下3万円 2万円1万円
    1,330,001円以上0円 0円0円

    令和3年度課税より適用。