平成30年度税制改正について
- [公開日:2019年5月1日]
- [更新日:2019年5月1日]
- ID:4901
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成28年度の税制改正により、医療費控除について改正がありました。この改正は平成30年度から適用されます。
平成28年度の税制改正により、平成30年度の市・県民税から、医療費の領収書の添付または提示に代えて医療費の明細書または各保険者からの医療費通知を市・県民税申告書の提出の際に添付しなければならないこととなりました。 ただし、平成30年度から令和2年度までの申告については、従来の医療費の領収書の添付または提示によるものでも可能です。
適切な健康管理の下で、医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防へ一定の取組(注1)を行う個人が、自己または生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注2)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(超えた部分の額の上限8万8千円)について、その年分の所得控除として申告できる特例が創設されました。
※従来の医療費控除とどちらかを選択して申告できます。
(注1)一定の取組・・・健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして政令で定める取り組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)です。 ※一定の取り組みにかかった費用は控除対象外となります。
(注2)スイッチOTC医薬品・・・医者が処方する医療用薬品として使用されていた薬が、成分の有効性・安全性等に問題がないと判断されて薬局やドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転換(スイッチ)されたものです。 ※OTCとは「Over The Counter」の略です。
かぜ薬、胃腸薬、頭痛薬、鼻炎用内服薬など薬局、ドラッグストアで販売されている一部の医薬品約1600品目
対象となる医薬品等、詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの領収書が適用されますので、レシートは大切に保管してください。
【確定申告】平成29年分から令和3年分の申告
【市・県民税申告】平成30年度(平成29年分)から令和4年度(令和3年分)の申告
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の確定申告に関する詳しい内容は、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・検診等を受けたことを明らかにする書類(領収書や結果通知表など)の提出または提示が必要です。
・領収証またはレシート(スイッチOTC医薬品であることを証明する目印等がレシート等に明記されることとなっています。 また、レシート等への記載事項については、各薬局により異なります。)
医療費控除 | 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) | |
対象者 | 居住者 | 健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行っている居住者 (一定の取り組み:人間ドックなどの健康診査、予防接種、健康診断(事業主健診)、特定健康診査、特定保険指導、がん検診など) |
対象医療費等 | 医師または歯科医師による診療または治療の対価等 | スイッチOTC医薬品 |
控除額 | 対象となる医療費のうち所得の5%または10万円のいずれか低い金額を超える金額 | スイッチOTC医薬品の購入費のうち1万2千円を超える金額 |
控除限度額 | 200万円 | 8万8千円 |
主な提出書類 | 医療費の明細書及び医療費通知など | (1)一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類 (2)スイッチOTC医薬品の金額が明らかにされているレシートまたは医療費の明細書) |
適用範囲 | 自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費等 | 自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係るスイッチOTC医薬品の購入費 |
平成29年度 | 平成30年度~ | |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
(A)の金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
10,000,000円~11,999,999円 | (A)×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円~ | (A)-2,300,000円 |
(A)の金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
10,000,000円~ | (A)-2,200,000円 |
上場株式等の譲渡所得等および配当所得等について、従前より申告不要制度・申告分離課税・総合課税の選択について納税者が任意に選択できましたが、平成29年度税制改正により、所得税と住民税(市・県民税)で異なる課税方式を選択することも可能であることが明確化されました。 上場株式等の譲渡所得等および配当所得等を含めた確定申告書を提出された際に、住民税の税額決定通知書が送達される日までに、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
【例】「確定申告で配当所得を申告し、住民税を申告不要制度を選択する」という、所得税と住民税で異なる課税方法を選択することができます。この場合は、市民税・県民税申告書で「上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の申告不要」の旨を申告していただきます。
※特定口座内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等については、既に市民税・県民税が源泉徴収されているため、所得の申告をする必要はありません。各所得控除の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできますが、申告された所得は、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税等の算定基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることになるためご注意ください。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!