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あしあと

    平成29年度税制改正について

    • [公開日:2017年9月6日]
    • [更新日:2017年9月6日]
    • ID:4039

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    平成29年度税制改正についてお知らせします。

    日本国外に居住する親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化

     平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等または公的年金等に係る確定申告、市・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出し、または提示しなければならないこととされました。

    ※給与等もしくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または提示したこれらの書類については、確定申告書、市・県民税の申告書に添付または提出を要しないこととされています。

    親族関係書類とは

     親族関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

    1. 戸籍の附表の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
    2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)

    ※これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要です。

    ※外国政府等が発行した書類は、例えば「戸籍謄本」、「出生証明書」、「婚姻証明書」のような書類が該当します。

    送金関係書類とは

     送金関係書類とは、次の1または2のいずれかの書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

    1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
    2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類

    ※送金関係書類には、具体的には「外国送金依頼書の控え」、「クレジットカードの利用明細書」のような書類が該当します。

    ※国外居住親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。

    給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

    平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

    給与所得控除の見直し
    現行(平成28年度まで)

    平成29年度

    平成30年度

    上限額が適用される給与収入

    1,500万円
    1,200万円1,000万円
    給与所得控除の上限額245万円230万円220万円

    給与所得の速算表(抜粋)

    【現行(平成28年度まで)】

    給与収入金額(A)が10,000,000円以上の人の給与所得の金額
    (A)の金額給与所得の金額
    10,000,000円~14,999,999円

    (A)×0.95-1,700,000円=            円

    15,000,000円~(A)-2,450,000     =            円

    【平成29年度】

    給与収入金額(A)が10,000,000円以上の人の給与所得の金額
    (A)の金額給与所得の金額
    10,000,000円~11,999,999円

    (A)×0.95-1,700,000円=            円

    12,000,000円~(A)-2,300,000     =            円

    【平成30年度】

    給与収入金額(A)が10,000,000円以上の人の給与所得の金額
                      (A)の金額                 給与所得の金額
           10,000,000円~          

    (A)-2,200,000円=                          円