市民税・県民税の特別徴収を徹底しています
- [公開日:2022年3月24日]
- [更新日:2022年3月24日]
- ID:2992
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あしあと
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給与所得者の個人住民税は、法令により、事業主が給与から特別徴収(天引き)して、給与所得者に代わって伊賀市に納入することになっています。
毎月の給与から個人住民税が特別徴収されていない場合は、事業主に確認してください。平成26年度からはパート・アルバイト等を含め、基本的に特別徴収となっています。
※複数の事業所より給与を支給されている方は、伊賀市で所得を合算のうえ、税額計算を行い、いずれかの事業所から支給される給与より特別徴収されます。
問い合わせ先
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!