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あしあと

    令和6年度個人住民税の定額減税について

    • [公開日:2024年5月13日]
    • [更新日:2024年5月13日]
    • ID:11794

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    概要

    賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

    定額減税の対象者について

    令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
    (給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者)
    ※ただし、以下に該当する場合は対象となりません。
    ・個人住民税が非課税の場合
    ・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合
     (伊賀市の場合、年税額が6,000円の人は対象外です。)

    定額減税の計算方法について

    納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
    (控除額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)  
    なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外とし、令和7年度の個人住民税の税額控除後の所得割額から、1万円を控除する予定です。


    (1)本人 1万円
    (2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)  1人につき 1万円

     例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
       1万円(本人)+1万円×3人=4万円

    定額減税の実施方法について

    個人住民税を納税いただく方法によって、定額減税の実施方法が異なります。


    ※定額減税の対象とならない方は、従来と変更ありません。

    給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

    令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税「後」の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

    納付書や口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

    第1期(令和6年6月末納期限)分の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分については、第2期以降の税額から順次控除します。

    公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

    令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

    定額減税額の確認方法

    定額減税額及び引ききれなかった額については、個人住民税の各種通知書で確認することができます。
    ※引ききれなかった額がある場合は、所得税から引ききれなかった額との合計額を1万円単位に切り上げた額が給付されます。

    1 各種通知書の発送(予定)日
    (1)給与所得からの特別徴収
      税額決定通知書を5月10日に事業所宛てに発送しました。
    (2)普通徴収
      税額決定通知書を6月10日に個人宛てに発送する予定です。
    (3)公的年金からの特別徴収
      税額決定通知書を6月10日に個人宛てに発送する予定です。

    2 確認方法
     各種通知書において、以下のとおり記載します。
    (1)給与所得からの特別徴収
      ・通知書下部の(摘要)欄に、減税額及び引ききれなかった額を記載します。
    (2)普通徴収(納付書支払い)
      ・通知書2枚目の下部に、減税額及び引ききれなかった額を記載します。
    (3)普通徴収(口座支払い)及び公的年金からの特別徴収 
     ・「税額控除」欄に減税額が記載され、「均等割額」の下側に引ききれなかった額を記載します。

    注意事項

    次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税「前」の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
    ・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
    ・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

    関連情報

    個人住民税の定額減税について(総務省リーフレット)