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あしあと

    令和2年度税制改正について

    • [公開日:2019年12月26日]
    • [更新日:2019年12月26日]
    • ID:7249

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    ふるさと寄附金(納税)制度の見直し

    ・ふるさと納税(個人市民税・県民税にかかる寄付金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

    対象となる地方団体については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(別ウインドウで開く)をご参照ください。 

    ・指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。         

    ※個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除額部分は対象となります。

    住宅借入金等特別税額控除の拡充

    令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。ただし、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。

    適用年数の延長

    適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

    住宅借入金等特別控除可能額の見直し

    11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は、次のいずれか少ない額となります。

    •取得等対価の2%の3分の1

    •住宅借入金等の年末残高の1%

    ※住民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。