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あしあと

    災害等の被害にあわれた方へ

    • [公開日:2017年1月26日]
    • [更新日:2017年1月26日]
    • ID:2663

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    災害等の被害にあわれた方へお知らせします

    災害等により住宅や家財等の資産に損害があった場合は、所得税または市・県民税の雑損控除の申告をすることにより減税できる場合がありますので、確定申告期間中に申告をしてください。
    また、被災状況に応じて、各種の税や保険料について減額・免除に該当する場合があります。

    雑損控除について

    災害等により、日常生活に必要な資産に被害を受けた場合および災害に直接関連して支出された金額がある場合に認められる所得控除です。実際に支払った費用を補てんするものではありませんのでご注意ください。

    雑損控除を申告するための必要書類

    1. 被害にあった資産の取得時期、取得価格がわかるもの
    2. 修繕費、取壊し・除去費用等の領収書
    3. 被害に対し受け取る保険金等がある場合、その金額のわかるもの
    4. 市の発行した「り災証明書」
    雑損控除計算方法
    区分控除額
    1

    その年の損失の金額のうちに災害関連支出の金額がない場合
    または5万円以下の場合

    損失の金額-総所得金額×0.1
    2

    その年の損失の金額のうちに5万円を超える災害関連支出の金額がある場合

    損失の金額-次のいずれか低い金額
    1.損失の金額-(災害関連支出の金額-5万円)
    2.総所得金額等×0.1

    3その年の損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合

    損失の金額-次のいずれか低い金額
    1.5万円
    2.総所得金額等×0.1

    (注)損失の金額=損害金額(災害関連支出の金額を含む)-保険金等で補填される金額

    ※災害関連支出とは

    1. 災害により住宅家財等が滅失し、損壊しまたは価値が減少したことによるその住宅家財等の取壊しまたは除去のための支出その他の付随する支出
    2. 災害により生じた土砂その他障害物を除去するための支出
      その住宅家財等の原状回復のための支出
      その住宅家財等の損壊またはその価値の減少を防止するための支出
    3. 災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、その住宅家財等に係る被害の拡大または発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出

    各種税・保険料の減免措置等について

    詳しくは下記まで問い合わせてください。

    所得税の減免

    住宅または家財に甚大な被害を受けた場合には、その年分の所得税額が軽減または免除される場合があります。

    お問合わせ先
    上野税務署(電話21-0950)

    固定資産税の減免

    災害により被害を受けた家屋、土地または償却資産について、固定資産税の減免が受けられる場合があります。

    お問合わせ先
    課税課資産税係(電話22-9614)

    個人住民税の減免

    災害により被災された方について、個人住民税の納付が著しく困難であると認められる場合には、減免が受けられる場合があります。

    お問合わせ先
    課税課市民税係(電話22-9613)

    国民健康保険税の減免

    災害により資産や収入に大きな損害を受けた場合には、減免が受けられる場合があります。

    お問合わせ先
    保険年金課保険年金係(電話22-9659)

    後期高齢者保険料の減免

    災害により資産に大きな損害を受け、保険料の納付が著しく困難な場合には、減免が受けられる場合があります。

    お問合わせ先
    保険年金課医療助成係(電話22-9660)

    介護保険料の減免

    災害により資産に大きな損害を受け、保険料の納付が著しく困難な場合には、減免が受けられる場合があります。

    お問合わせ先
    介護高齢福祉課介護事業係(電話26-3939)

    備考

    ※各種税や保険料の減免申請には、「り災証明書」が必要となります。
    「り災証明書」の発行は、課税課資産税係(電話22-9614)で行います。