災害等の被害にあわれた方へ
- [公開日:2017年1月26日]
- [更新日:2017年1月26日]
- ID:2663
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あしあと
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災害等の被害にあわれた方へお知らせします
災害等により住宅や家財等の資産に損害があった場合は、所得税または市・県民税の雑損控除の申告をすることにより減税できる場合がありますので、確定申告期間中に申告をしてください。
また、被災状況に応じて、各種の税や保険料について減額・免除に該当する場合があります。
災害等により、日常生活に必要な資産に被害を受けた場合および災害に直接関連して支出された金額がある場合に認められる所得控除です。実際に支払った費用を補てんするものではありませんのでご注意ください。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
1 | その年の損失の金額のうちに災害関連支出の金額がない場合 | 損失の金額-総所得金額×0.1 |
2 | その年の損失の金額のうちに5万円を超える災害関連支出の金額がある場合 | 損失の金額-次のいずれか低い金額 |
3 | その年の損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 | 損失の金額-次のいずれか低い金額 |
(注)損失の金額=損害金額(災害関連支出の金額を含む)-保険金等で補填される金額
詳しくは下記まで問い合わせてください。
住宅または家財に甚大な被害を受けた場合には、その年分の所得税額が軽減または免除される場合があります。
お問合わせ先
上野税務署(電話21-0950)
災害により被害を受けた家屋、土地または償却資産について、固定資産税の減免が受けられる場合があります。
お問合わせ先
課税課資産税係(電話22-9614)
災害により被災された方について、個人住民税の納付が著しく困難であると認められる場合には、減免が受けられる場合があります。
お問合わせ先
課税課市民税係(電話22-9613)
災害により資産や収入に大きな損害を受けた場合には、減免が受けられる場合があります。
お問合わせ先
保険年金課保険年金係(電話22-9659)
災害により資産に大きな損害を受け、保険料の納付が著しく困難な場合には、減免が受けられる場合があります。
お問合わせ先
保険年金課医療助成係(電話22-9660)
災害により資産に大きな損害を受け、保険料の納付が著しく困難な場合には、減免が受けられる場合があります。
お問合わせ先
介護高齢福祉課介護事業係(電話26-3939)
※各種税や保険料の減免申請には、「り災証明書」が必要となります。
「り災証明書」の発行は、課税課資産税係(電話22-9614)で行います。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!