東日本大震災の被災者の皆さんへ
- [公開日:2025年2月13日]
- [更新日:2025年2月13日]
- ID:3299
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あしあと
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東日本大震災により被害を受けた人は、所得税の軽減・免除を受けることができ、税務署で手続きを行うことで、所得税が還付される場合があります。
また、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
地方税についても、住民税・固定資産税・自動車税などの特例があります。詳しくは、問い合わせてください。
被災地の自治体への寄附金や自治体を通じての被災者への義援金、日本赤十字社・中央共同募金会などへの義援金は、「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。詳しくは、総務省東日本大震災関連情報ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!