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あしあと

    令和4年度税制改正について

    • [公開日:2021年12月17日]
    • [更新日:2021年12月17日]
    • ID:9763

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    住宅ローン控除の特例期間延長

    住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※1)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について以下のように面積要件が緩和されます。住宅ローン控除が適用される要件について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

    (※1)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの契約が対象となります。

    住宅ローン控除期間
    居住開始年月日  控除期間面積要件 
     平成26年4月1日から             
      令和元年9月30日まで
     10年 50平方メートル以上
     令和元年10月1日から
       令和2年12月31日まで
     13年(※2) 50平方メートル以上
     令和3年1月1日から
       令和4年12月31日まで
     13年(※2)所得1,000万円以下:40平方メートル以上
    所得1,000万円超  :50平方メートル以上

    (※2)住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。

    国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

    子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とすることとなりました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。


    【対象助成例】国・自治体からの助成のうち以下のもの

    (1)ベビーシッターの利用料に対する助成

    (2)認可外保育施設等の利用料に対する助成

    (3)一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

    ※上記の助成と一体として行られる助成についても対象となります。 (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

    特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

    市・県民税において、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得全部について、源泉分離課税(申告不要)とする場合、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されました。

    ※上記所得の一部を源泉分離課税(申告不要)とする場合は、従来通り市民税・県民税申告書の提出が必要です。