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あしあと

    令和6年度税制改正について

    • [公開日:2023年12月28日]
    • [更新日:2023年12月28日]
    • ID:11710

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    令和6年度の住民税から適用される税制改正について掲載しております。

    上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一

     令和6年度課税より、上場株式等の配当所得等や譲渡所得について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

    上場株式等の配当所得等に係る課税方式について
    申告年度/課税方式所得税の課税方式住民税の課税方式
    改正前(令和5年度課税まで)以下の3つから選択
    ・申告不要(申告しない)
    ・総合課税
    ・申告分離課税
    以下の3つから選択
    ・申告不要(申告しない)
    ・総合課税
    ・申告分離課税
    改正後(令和6年度課税から)以下の3つから選択
    ・申告不要(申告しない)
    ・総合課税
    ・申告分離課税
    所得税と同じ課税方式で計算

    ※選択する課税方式によっては、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、その他各種行政サービスに影響が出る場合があります。課税方式の選択は、慎重にご判断ください。

    森林環境税の創設

     森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
     森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人市民税・県民税(住民税)の均等割と併せて年額1,000円を市が賦課徴収します。
     なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から市民税・県民税それぞれに500円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、令和6年度以降の均等割額は同額です。
    ※森林環境税について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    税額について
    税目令和5年度まで令和6年度から
    森林環境税1,000円
    市民税均等割3,500円3,000円
    県民税均等割2,500円(注1)2,000円(注1)
    合計6,000円6,000円

    (注1)みえ森と緑の県民税(1,000円)が含まれています。

    国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

     令和6年度課税より、30歳以上70歳未満の国外居住親族で、以下のいずれにも該当しない場合については、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定となる扶養親族から除外されることとなりました。
    (1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
    (2)障がい者
    (3)扶養控除等を申告する納税義務者から生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人