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あしあと

    所得計算方法

    • [公開日:2020年12月8日]
    • [更新日:2020年12月8日]
    • ID:2846

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    所得計算方法について掲載しております。

    個人市民税における所得金額の計算方法は以下のとおりです。

    個人市民税における所得金額の計算方法
    所得の種類所得の計算方法
    利子所得
    (公債、社債、預貯金等の利子)
    収入金額
    配当所得
    (株式や出資の配当等)
    収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子
    不動産所得
    (地代、家賃、権利金等)
    収入金額-必要経費
    事業所得
    (事業をしている場合に生じる所得)
    収入金額-必要経費
    給与所得
    (サラリーマンの給料等)
    収入金額-給与所得控除額(※「1」参照)
    退職所得
    (退職金、一時恩給等)
    (収入金額-退職所得控除額)×1/2
    山林所得
    (山林を売った場合に生じる所得)
    収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)
    譲渡所得
    (土地等の財産を売った場合に生じる所得)
    収入金額-資産の取得額等の経費-特別控除額
    一時所得
    (生命保険の満期返戻金等)
    収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)
    雑所得
    (公的年金等、原稿料等他の所得にあてはまらない所得)
    次の(1)と(2)の合計額
    (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(※2参照)
    (2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

    注 次の所得等については、市・県民税の所得の対象となりません。(非課税所得扱い) 

    • 障害年金や遺族年金
    • 雇用保険の失業給付金
    • 生活保護の給付金
    • 通勤手当(ただし限度額有り)
    • 相続、贈与等によって取得した資産(相続税や贈与税の対象。)

    など

    1.給与所得の計算方法
    給与収入金額所得金額
    551,000円未満0円
    551,000円以上1,619,000円未満給与収入金額-550,000円
    1,619,000円以上1,620,000円未満1,069,000円
    1,620,000円以上1,622,000円未満1,070,000円
    1,622,000円以上1,624,000円未満1,072,000円
    1,624,000円以上1,628,000円未満1,074,000円
    1,628,000円以上1,800,000円未満
    A×0.6+100,000
    【端数処理】
    給与収入金額÷4,000円
    =[小数点以下切り捨て]×4,000円
    =A(端数処理後の給与収入金額) 
    1,800,000円以上3,600,000円未満
    A×0.7-80,000円
    【端数処理】
    給与収入金額÷4,000円
    =[小数点以下切り捨て]×4,000円
    =A(端数処理後の給与収入金額) 
    3,600,000円以上6,600,000円未満
    A×0.8-440,000円
    【端数処理】
    給与収入金額÷4,000円
    =[小数点以下切り捨て]×4,000円
    =A(端数処理後の給与収入金額) 
    6,600,000円以上8,500,000円未満給与収入金額×0.9-1,100,000円
    8,500,000円以上給与収入金額-1,950,000円

    (※1)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。

    (1)特別障害者に該当する。 (2)22歳以下の扶養親族を有する。 (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する。 (4)特別障害者である扶養親族を有する。

    ◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1

    なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円。


    (※2)令和3年度課税より適用。

    2.公的年金所得の計算方法
    受給者の年齢公的年金等の収入金額公的年金等に係る雑所得の金額
    65歳以上110万円以下0円
    65歳以上110万円超330万円以下収入金額-110万円
    65歳以上330万円超410万円以下収入金額×0.75-27万5千円
    65歳以上410万円超770万円以下収入金額×0.85-68万5千円
    65歳以上770万円超1,000万円以下収入金額×0.95-145万5千円
    65歳以上1,000万円超収入金額-195万5千円
    65歳未満60万円以下0円
    65歳未満60万円超130万円以下収入金額-60万円
    65歳未満130万円超410万円以下収入金額×0.75-27万5千円
    65歳未満410万円超770万円以下収入金額×0.85-68万5千円
    65歳未満770万円超1,000万円以下収入金額×0.95-145万5千円
    65歳未満1,000万円超収入金額-195万5千円

    (※1)公的年金以外の所得金額が1,000万円を超える場合は別表(公的年金等雑所得速算表)を参照。

    (※2)令和3年度課税より適用。