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あしあと

    森林環境税とは

    • [公開日:2025年6月18日]
    • [更新日:2025年6月18日]
    • ID:11712

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    森林環境税について

     森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
     個人に対して年額1,000円が課税され、住民税均等割とあわせて市が徴収します。
     住民税均等割についてはこちら(別ウインドウで開く)

    納税義務者について

    日本国内に住所を有する個人
     
    ※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。

    課税されない人(非課税基準)

    以下の方については森林環境税が課税されません(個人住民税均等割の非課税基準と同様です)。
    ・賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
    ・賦課期日(1月1日)現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
    ・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方
    ・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
    28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+10万+16万8千円

    税額・賦課徴収について

    年額 1,000円
    個人住民税均等割とあわせて徴収されます。

    森林環境税の使途について

    間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に使用します。
    伊賀市での取り組みについてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。

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