令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
- [公開日:2023年12月28日]
- [更新日:2023年12月28日]
- ID:11712
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森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
令和6年度から個人に対して年額1,000円が課税され、住民税均等割とあわせて市が徴収します。
住民税均等割についてはこちら(別ウインドウで開く)
日本国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。
以下の方については森林環境税が課税されません(個人住民税均等割の非課税基準と同様です)。
・賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
・賦課期日(1月1日)現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方
・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+10万+16万8千円
年額 1,000円
個人住民税均等割とあわせて徴収されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から市民税・県民税それぞれに500円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、令和6年度以降も合計の負担額は同じです。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,500円 | 2,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に使用します。
伊賀市での取り組みについてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
森林環境税についてのチラシ
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!