こどもたちと人権問題
- [公開日:2026年3月1日]
- [更新日:2026年3月5日]
- ID:13617
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保育所(園)や学校など、こどもたちが使っている言葉の中に、「差別」につながる言葉が混じっていて、普段の何気ない会話の中や友だち関係のトラブルなど、こどもたちの生活の様々な場面で発言があります。
2025年に起きた差別事象によって、こどもたちを取り巻く大人の社会にこそ「差別につながる言葉の原因があるということがわかってきました。
| 人権課題 | 事象件数 | |
|---|---|---|
| 学校事象 | 障がい者差別 | 29件 |
| 外国人差別 | 6件 | |
| 性的少数者差別 | 1件 | |
| 社会事象 | 部落差別(同和問題) | 5件 |
| 外国人差別 | 1件 |
2025年に起きた差別事象では、親や祖父母、きょうだいなど、周りに居る大人から「差別」につながる言葉を聞いたという事例が多く、その次に動画が共有できるインターネットサービスで「差別」につながる言葉を聞いて覚えているという事例が続いています。
こどもたち同士でのからかいやけんかなどトラブルの中で使われた「差別」につながる言葉は、自分より相手を軽視したり、見下したり、または傷つけようという意思から使われていることが多いです。そのような意識であるとすれば、「差別」につながる言葉に含まれる特定の属性を、自分たちより下の立場と認識していることがわかります。
日本国憲法第14条には、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない」とあります。
人権が享有されないこと、つまり人権侵害の理由が、人種や性別などといった属性であることが示されています。
差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例第2条では、次のように詳細に定義されています。
人種等の属性
人種、皮膚の色、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、年齢、性別、性的指向、性自認、障がい、感染症等の疾病、職業、社会的身分、被差別部落の出身であることその他の属性をいう。
こどもたちを差別の被害者にも加害者にもしないために、私たち大人が使っている言葉や会話が、「差別」につながっていないかを点検する必要があります。そのためにも学校や地域、行政などが主催する人権学習の機会に参加し、私たち一人ひとりの人権に関する知識や意識を更新していかなければなりません。
伊賀市役所人権生活環境部人権政策課
電話: 0595-22-9683
ファックス: 0595-22-9641
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