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あしあと

    令和7年度個人住民税の定額減税について

    • [公開日:2025年6月18日]
    • [更新日:2025年6月18日]
    • ID:13167

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    概要

    令和6年度に実施した個人住民税の定額減税において対象とならなかった一部の方について、令和7年度個人住民税において定額減税を実施します。

    なお、令和6年度の定額減税と同様、定額減税の対象となる場合でも適用を受けるために申請等の手続きは必要ありません。

    定額減税の対象者について

    次の要件をすべて満たす方が、定額減税の対象となります。
    ・令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
    ・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注1)を有する方

    (注1)令和6年中の合計所得金額が48万円以下で、納税義務者と生計を一にしている配偶者のことをいいます。ただし、配偶者が国外居住である場合は定額減税の対象となりません。

    定額減税額について

    令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除(減税)されます。
    ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

    定額減税の実施方法について

    給与所得からの特別徴収(天引き)の場合

    定額減税「後」の税額を、通常どおり令和7年6月分から令和8年5月分までの12か月に分けて徴収します。

    普通徴収(個人納付)の場合

    定額減税「後」の税額を第1期分から第4期分に分割して徴収します。

    公的年金等からの特別徴収(天引き)の場合

    定額減税「後」の税額から仮徴収額(前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額)を差し引いた残額を3回に分割し、10月、12月、翌年2月の年金から特別徴収します。
    なお、特別徴収初年度の方や、特別徴収が中止になった場合等、上記の方法に該当しないことがあります。

    注意事項

    次の算定の基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税「前」の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
    ・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
    ・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和8年4月、6月、8月)