令和7年度の市・県民税、森林環境税をご確認ください
- [公開日:2025年6月12日]
- [更新日:2025年6月5日]
- ID:13091
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あしあと
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市・県民税、森林環境税は、金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ等で納付ができます。
普通徴収により徴収する場合は年4回で、6月・8月・10月・1月の各月末が納期限です。
※土曜日・日曜日、祝日の場合は翌日
給与からの引き落としによって徴収する税額などは、通知書を事業所へ送付していますのでご確認ください。
なお、確定申告書で給与、公的年金等に係る所得以外(4月1日現在65歳未満の人は給与所得以外)の
所得に係る住民税の徴収方法の欄に「自分で納付」を選択した場合は、課税計算の結果により納税通知
書を送付しています。
4月1日現在65歳以上の人で年金所得に対して市・県民税、森林環境税の納税義務がある人は、公的年金からの特
別徴収によって徴収します。
※今年度65歳になり、新たに特別徴収の対象になる人は、次の表の計算方法が適用されます。
納付書で納める (普通徴収) | 納付書で納める (普通徴収) | 年金から引き落とし (特別徴収) | 年金から引き落とし (特別徴収) | 年金から引き落とし (特別徴収) |
---|---|---|---|---|
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の4分の1ずつ | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
※公的年金以外の所得に対する市・県民税、森林環境税額は、普通徴収または給与からの引き落としになります。
※介護保険料が年金から引き落としされていない人や、市・県民税、森林環境税が老齢基礎年金などの額を超える人は対象となりません。
伊賀市役所財務部課税課市民税係
電話: 0595-22-9613
ファックス: 0595-22-9618
電話番号のかけ間違いにご注意ください!