5月1日~7日は憲法週間
- [公開日:2026年4月1日]
- [更新日:2026年4月1日]
- ID:13867
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「憲法週間とは」
毎年5月3日の憲法記念日を中心とする5月1日から7日までは「憲法週間」です。
この期間は、私たちの暮らしの基盤となる憲法や人権の大切さについて理解を深めることを目的として設けられています。
日本国憲法は、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の三つを基本原則としています。国民主権とは、政治のあり方を決める主役が国民であるという考え方です。基本的人権の尊重とは、すべての人が生まれながらに持っている権利を大切にし、誰もが個人として尊重される社会をめざすことです。また平和主義は、戦争を放棄し、平和な社会を築いていくという理念を示しています。
人権は、特別なものではなく、私たち一人ひとりの毎日の暮らしに深く関わっています。家庭や学校、地域、職場など、さまざまな場面で互いの違いを認め合い、相手の立場に立って考えることが、人権が尊重される社会づくりにつながります。
伊賀市では、すべての人が尊重され、安心して暮らすことのできる地域社会の実現をめざし、人権に関する啓発活動や相談体制の充実に取り組んでいます。人権に関する悩みや困りごとがある場合は、一人で抱え込まず、伊賀市人権政策課までご相談ください。
この憲法週間を機会に、私たちの身近な「人権」について、改めて考えてみませんか。
【問い合わせ】
人権政策課
電話 22-9683
FAX 22-9641
メール jinken-danjo@city.iga.lg.jp
伊賀市役所人権生活環境部人権政策課
電話: 0595-22-9683
ファックス: 0595-22-9641
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