緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金の募集について
- [公開日:2026年5月22日]
- [更新日:2026年5月22日]
- ID:14041
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あしあと
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伊賀市では森林の適正管理を推進するため、令和8年度緊急間伐・搬出間伐推進事業を以下のとおり実施します。
市内の森林の適正な管理を進めるため、間伐が必要なスギ・ヒノキ林において実施される間伐に対し、補助金を交付する制度です。
間伐の方法に応じて、木材として搬出する「搬出間伐」と、伐採した木をその場に残す「切捨て間伐」のいずれも対象となり、それぞれ伐採した本数に応じて補助金が交付します。
森林所有者または森林所有者から委任を受けた者が一定割合以上の間伐を実施した場合に活用でき、森林の健全な育成や災害防止につながります。
・これまで第1期~第3期に分けて募集していましたが、令和8年度は対象期間内であればいつでも申請できるようになりました(申請期限は設けていません)。
・補助金の単価を見直しています(単価は毎年度見直しを行っています)。
ご希望の方は下記の表をご確認いただき緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金交付申請書に必要事項を記入の上、伊賀市役所未来の山づくり推進課または各支所(上野支所は除く)へご提出ください。
| 対象期間 | 募集締切 | 実績報告書提出締切 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 交付決定日~ 令和9年2月28日 | 随時受付 | 令和9年3月5日 | ※搬出間伐の場合は、令和9年2月の2回目 の市までに出荷する必要があります。 |
(1)実施森林の林齢は、概ね26年生から概ね60年生までのスギまたはヒノキの人工林であること。
(2)間伐面積は、概ね1,000平方メートル以上とすること。
(3)間伐により、全体の成立本数の概ね30%以上を伐採すること。
(4)当該森林が、過去5年以内(令和3年度~令和7年度)に間伐補助を受けていないこと。
(5)申請本数は、1申請(森林所有者)当たり3,000本以内とする。
(1) 概ね26年生から35年生までは、施業本数100本当たり3立方メートル以上、36年生から概ね60年生までは、施業本数100本当たり7立方メートル以上を市内の原木市場等へ搬出すること。
(2) 実績報告書提出時には、(1)の状況を確認できる森林からの搬出作業の写真および、市内の原木市場等への用材としての出荷伝票を提出すること。
(3) 未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金の対象となる分は、搬出間伐単価適用要件における材積に含めることはできない。
・間伐施業は、適切な手順により、安全確認を十分に行ったうえで実施してください。
・すべての伐採木の切り株には、濃色の油性ペンまたはクレヨンで確実に通し番号を記入してください。
・胸高直径が20cm以上の場合は、受け口および追い口を作設してください。
緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金交付申請等様式
なお、森林所有者様自ら間伐施業を実施できない場合でも、以下の認定林業事業体へ施業委託して事業を施業していただくことも可能ですのでご検討ください。
| 認定林業事業体 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 伊賀森林組合 | 伊賀市ゆめが丘7丁目7番地の1 | 24-4484 |
| 西垣林業フォレスト(株) | 伊賀市北山1560番地 | 090-6080-0857 (担当:山本) |
| (有)芭蕉農林 | 伊賀市山畑3475番地 | 45-8670 |
| (株)フォレスト伊賀 | 伊賀市北山1560番地 | 53-0013 |