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あしあと

    所得計算方法

    • [公開日:2025年10月20日]
    • [更新日:2025年10月20日]
    • ID:2846

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    所得の計算方法について掲載しております。

    個人市民税における所得金額の計算方法は以下のとおりです。

    個人市民税における所得金額の計算方法
    所得の種類所得の計算方法
    利子所得
    (公債、社債、預貯金等の利子)
    収入金額
    配当所得
    (株式や出資の配当等)
    収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子
    不動産所得
    (地代、家賃、権利金等)
    収入金額-必要経費
    事業所得
    (事業をしている場合に生じる所得)
    収入金額-必要経費
    給与所得
    (サラリーマンの給料等)
    収入金額-給与所得控除額(※「1」参照)
    退職所得
    (退職金、一時恩給等)
    (収入金額-退職所得控除額)×1/2
    山林所得
    (山林を売った場合に生じる所得)
    収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)
    譲渡所得
    (土地等の財産を売った場合に生じる所得)
    収入金額-資産の取得額等の経費-特別控除額
    一時所得
    (生命保険の満期返戻金等)
    収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)
    雑所得
    (公的年金等、原稿料等他の所得にあてはまらない所得)
    次の(1)と(2)の合計額
    (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(※2参照)
    (2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

    注 次の所得等については、市・県民税の所得の対象となりません。(非課税所得扱い) 

    • 障害年金や遺族年金
    • 雇用保険の失業給付金
    • 生活保護の給付金
    • 通勤手当(ただし限度額有り)
    • 相続、贈与等によって取得した資産(相続税や贈与税の対象。)

    など

    1.給与所得の計算方法

    給与所得の早見表
    給与収入金額所得金額
    651,000円未満0円
    651,000円超1,900,000円未満給与収入金額-650,000円
    1,900,000円超3,600,000円未満
    給与収入金額×30%+80,000円
    3,600,000円超6,600,000円未満
    給与収入金額×20%+440,000円
    6,600,000円超8,500,000円未満給与収入金額×10%+1,100,000円
    8,500,000円超給与収入金額-1,950,000円

    (※1)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く。
    (1)特別障害者に該当する。 (2)22歳以下の扶養親族を有する。 (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する。 (4)特別障害者である扶養親族を有する。
    ◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
    なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円。
    (※2)給与収入金額が190万円以上660万円未満の場合の実際の給与所得は、 所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(別ウインドウで開く)によって求めた額です。
    (※3)令和8年度課税より適用。

    2.公的年金所得の計算方法

    受給者の年齢が65歳以上の場合
    公的年金等の収入金額公的年金等に係る雑所得の金額
    110万円以下0円
    110万円超330万円以下収入金額-110万円
    330万円超410万円以下収入金額×0.75-27万5千円
    410万円超770万円以下収入金額×0.85-68万5千円
    770万円超1,000万円以下収入金額×0.95-145万5千円
    1,000万円超収入金額-195万5千円
    受給者の年齢が65歳未満の場合
    公的年金等の収入金額公的年金等に係る雑所得の金額
    60万円以下0円
    60万円超130万円以下収入金額-60万円
    130万円超410万円以下収入金額×0.75-27万5千円
    410万円超770万円以下収入金額×0.85-68万5千円
    770万円超1,000万円以下収入金額×0.95-145万5千円
    1,000万円超収入金額-195万5千円

    (※1)公的年金以外の所得金額が1,000万円を超える場合は別表(公的年金等雑所得速算表)を参照。
    (※2)令和3年度課税より適用。


    お問い合わせ

    伊賀市役所財務部課税課市民税係

    電話: 0595-22-9613

    ファックス: 0595-22-9618

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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